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どうする 空家等の対策は !?

2024年05月12日 | 政治 経済
 全国で老朽化した空家が増え、深刻な問題となっている。

① 「適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することになるおそれがある状態にあると認められる空家等を管理不全空家等と位置づけ、市町村長は同条各項の規定に基づき、管理不全空家等の所有者等に対して指導及び勧告を行うことができることとなった。」(一部改正法は令和5年12月13日より施行)と、国土交通省のガイドライン(令和5年12月13日改正)に記載している。
 「管理不全空家等に対する措置の手順」として、まず、法第13条第1項に基づく指導を行う。指導をしても、そのまま放置すれば特定空家等に該当することになるおそれが大きいと認める場合には、市町村長は、同法第2項に基づき勧告することができる。また、地方裁判所等に対し「命令の請求」ができるとしている。
そして、「なお、管理不全空家等であるか否かにかかわらず、市町村長は、法第12条に基づき、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、常時から、必要に応じて、これらの者に対して、情報の提供、助言その他必要な援助を行うことが適切である。」と同ガイドラインに書き込んでいる。

② ところで、火災により家屋の燃え残った柱やトタン等の建築材がそのまま残され、強風などにより倒壊,飛散する危険がある場合、隣家の住民から出火元の方と連絡が取れず、燃え残った危険な建築材の早期除去を求めている時、どうしたらよいのか、その対応に苦慮することもあるのではないか。
 ネットでは福岡県柳川市の─「特定空家等」の判断基準─という文書が公開されている。福岡県では、こうした共通した「判断基準」を公表しているようだ。柳川市の「判断基準」によれば次のように記述している。「法においては、火災後の残材や老朽化等により崩壊したものも建築物とみなしますが、保安上という観点から危険性が無いものは・・・」とある。つまり、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上の危険となるおそれのある状態」であれば、「特定空家等」と定義できる、とある。
 ただ「概ね一年程度、空家」でなければ、所有者等に対して、役所は指導や勧告などができない、という意見もあるが・・・。しかし、「そのまま放置すれば倒壊等著しい保安上危険となるおそれがある状態」の空家等を、1年程度期間をおくなどあり得ない。まず、「管理不全空家等」として、速やかに所有者等に接触し、指導、勧告を行い、当事者に改善の意思が見受けられない場合は、「特定空家等」に認定し、必要な手続きを進めるべきではないか。

 火災で燃え残った柱等の残材も法的には建築物とみなされ、この「空家等対策の推進に関する特別措置法」の対象物件と判断される。しかも倒壊の危険がある場合、なおさら「特定空家等」に該当する可能性があるだけに、「管理不全空家等」と位置づけ、市町村長は「所有者等に対して指導及び勧告」を行う必要があるのではないか。隣接する住民は、相手方に連絡のすべがないなど、憂慮して役所に相談する。その際、役所・担当部課は住民の安全、安心を確保するため早急にこの法律と、ガイドライン等に基づいて、助言、指導、勧告等を行う必要があると考える。

役所の対応が、この空家等の「一部改正法」等に精通していない場合は住民は大いに戸惑うだろう。また、こうした焼け残った柱等の倒壊のおそれがある建築材に対して、建築基準法第9条、10条等の「保安上危険な建築物等の所有者に対する指導及び助言」で対応する場合、「相当の猶予期間を付けて」勧告する規定となっているなど、多くの問題が生じるように考えられる。
 今回の法改正では、「緊急代執行」制度が新たに創設され、特定空家等の除去が円滑になっている。それだけに、役所はこの法律(空家等対策の推進に関する特別措置法⇒一部法改正も含め)に基づき、また、ガイドライン等により、適正に行政手続きを行うことが求められているのではないか。そして、その際に、個人情報保護を守りながらも、関係住民に十分な説明責任を果たすことが求められている。

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