行政書士試験 令和5年度問42 行政法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

重要なお知らせ

 

このたびは誠に申し訳ございませんでした。今後このようなことが起きないよう再発防止を徹底してまいります

 

18歳で成人。

 

大学生と言うことは、、、ガーン

 

親御さんも大変だ、自分の子どもがどこの大学に通っててどこの団体に所属してるか知ってるでしょうから。。。ショボーン

 

お父さんお母さん「アレはてなマーク これはうちの子でははてなマーク。。。」

 

記事を読んで青くなってる親御さんもいるんだろうな。

 

今日の過去問は、令和5年度問42の問題をやりたいと思います。

 

次の文章の空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、穴埋め式で。。。ニヤリ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と[ ア ]の増進に寄与することを目的とするものであって(1条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関する規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第3章)、また、法〔=公営住宅法〕の委任(25条)に基づいて制定された条例〔=東京都営住宅条例〕も、使用許可、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。

右法及び条例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、[ イ ]の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこと(法16条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが(条例3条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋[ ウ ]と異なるところはなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)等私法上の[ ウ ]に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかであるといわなければならない。

したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、[ エ ]の法理の適用があるものと解すべきである。

ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には[ エ ]を基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の[ エ ]を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

(最一小判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁<文章を一部省略した。>)

 

 

 

多肢選択式は、最初に文章全体をサラッと見て、合わせて選択肢にも目を通してみましょうね。照れ

 

文中には、

 

公営住宅法、公営住宅の使用関係、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり

 

聞き覚えのあることが書かれているようで、、、キョロキョロ

 

それでは、早速、見てみましょう。。。

 

 

 

[ ウ ]は?

12 賃貸借関係

 

 

 

最初に[ ウ ]から確認して見ます。

 

[ ウ ]は、2ヶ所ですが、ここは簡単。照れ

 

前示のような法及び条例による規制はあっても、

 

事業主体入居者との間の法律関係は、

 

基本的には私人間の家屋[ ウ ]異なるところはなく

 

このことは、法が賃貸(1条、2条)私法上の[ ウ ]に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかである。

 

入居者、そして、賃貸住宅の使用関係とくれば、、、「賃貸借関係」。

 

つまり、[ ウ ]は、「12 賃貸借関係」です。

 

 

 

[ エ ]は?

3 信頼関係

 

 

 

次の[ エ ]は、3ヶ所。

 

ここも分かりやすい。ニヤリ

 

問題は、公営住宅の「使用関係」について書かれている訳で、、、

 

その契約関係を規律するについては、[ エ ]の法理の適用がある

 

公営住宅の使用者

法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした

賃貸人である事業主体との間の[ エ ]破壊するとは

認め難い特段の事情がある

 

この2ヶ所でも十分なはずですが、

 

事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には[ エ ]を基礎とする法律関係が存する

 

住宅の賃貸借は、貸す人と借りる人の信頼関係の上に成り立つ継続的な契約です。

 

そうですね、[ エ ]は、「3 信頼関係」です。

 

 

 

[ イ ]は?

18 公の営造物

 

 

 

次の[ イ ]は、1ヶ所。

 

右法及び条例の規定によれば、

 

公営住宅使用関係には、[ イ ]の利用関係として公法的な一面があることは否定しえない

 

・入居者の募集公募の方法による

・公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない

 

そもそもが公営住宅賃貸借関係の話。

 

とすれば、利用関係は、建物

 

公営住宅と言っているように、利用するのは、「公の物」。

 

公の物」に関する語句は、「13 公用物」か、「18 公の営造物」の2つ。

 

「13 公用物」は、地方公共団体直接使う物。

 

とすると、

 

一般の人が住む公営住宅ははてなマーク

 

そうですね、[ イ ]は、「18 公の営造物」です。

 

 

 

[ ア ]は?

5 社会福祉

 

 

 

最後に、[ ア ]。

 

[ ア ]は、1ヶ所で、なかなかに難しい、、、ショボーン

 

公営住宅法、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定[ ア ]の増進に寄与することを目的とするものであって1条

 

ここ、条文の1条に書かれていることですね。照れ

 

国民生活の安定

[ ア ]の増進寄与する

 

寄与=社会や人のために役に立つこと。貢献すること。

 

空欄の後は、増進です。

 

選択肢でいろいろ考えましたが、、、ショボーン

 

「9 街づくり」は、推進、「17 定住環境」は、促進

 

とすると[ エ ]は、「5 社会福祉」だろうと。ニヤリ

 

 

 

参照

 公営住宅法は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、国民生活の安定と[:5 社会福祉]の増進に寄与することを目的とするものであって(1条)、この法律によって建設された公営住宅の使用関係については、管理に関する規定を設け、家賃の決定、明渡等について規定し(第3章)、また、法〔=公営住宅法〕の委任(25条)に基づいて制定された条例〔=東京都営住宅条例〕も、使用許可、使用申込、明渡等について具体的な定めをしているところである。

右法及び条例の規定によれば、公営住宅の使用関係には、[:18 公の営造物]の利用関係として公法的な一面があることは否定しえないところであって、入居者の募集は公募の方法によるべきこと(法16条)などが定められており、また、特定の者が公営住宅に入居するためには、事業主体の長から使用許可を受けなければならない旨定められているのであるが(条例3条)、他方、入居者が右使用許可を受けて事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、前示のような法及び条例による規制はあっても、事業主体と入居者との間の法律関係は、基本的には私人間の家屋[:12 賃貸借関係]と異なるところはなく、このことは、法が賃貸(1条、2条)等私法上の[:12 賃貸借関係]に通常用いられる用語を使用して公営住宅の使用関係を律していることからも明らかであるといわなければならない。

したがって、公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、[:3 信頼関係]の法理の適用があるものと解すべきである。

ところで、右法及び条例の規定によれば、事業主体は、公営住宅の入居者を決定するについては入居者を選択する自由を有しないものと解されるが、事業主体と入居者との間に公営住宅の使用関係が設定されたのちにおいては、両者の間には[:3 信頼関係]を基礎とする法律関係が存するものというべきであるから、公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の[:3 信頼関係]を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできないものと解するのが相当である。

(最一小判昭和59年12月13日民集38巻12号1411頁<文章を一部省略した。>)

 

 

1 民間活力 2 私有財産 3 信頼関係 

4 所有権移転関係 5 社会福祉 

6 普通財産 7 特別権力関係 8 公法関係

9 街づくり 10 物品 11 売買契約関係

12 賃貸借関係 13 公用物 14 事業収益

15 請負契約関係 16 委託契約関係

17 定住環境 18 公の営造物

19 管理関係 20 一般権力関係

 

 

 

参考条文

公営住宅法

この法律の目的

第一条 この法律は、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備しこれを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し又は転貸することにより、国民生活の安定社会福祉の増進寄与することを目的とする。

 

入居者の募集は公募の方法によるべきこと(法16条)などが定められておりはてなマーク

 

入居者の募集方法

第二十二条 事業主体災害、不良住宅の撤去、公営住宅の借上げに係る契約の終了、公営住宅建替事業による公営住宅の除却その他政令で定める特別の事由がある場合において特定の者を公営住宅に入居させる場合を除くほか公営住宅の入居者公募しなければならない

2 前項の規定による入居者の公募は、新聞、掲示等区域内の住民が周知できるような方法で行わなければならない

 

入居者の選考等

第二十五条 事業主体の長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき公営住宅の戸数を超える場合においては、住宅に困窮する実情を調査して、政令で定める選考基準に従い条例で定めるところにより公正な方法で選考して、当該公営住宅の入居者を決定しなければならない。

2 事業主体の長は、借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは、当該入居者に対し、当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

 

 

 

集団審理と言うヤツでしょうか。

 

個人的には悪いことと判っていても、その場の雰囲気とか、ノリとか、やらざるを得なかったり、、、

 

止める人より、ノリ優先って人が多かったのかなはてなマーク

 

女性と思しき人も数人、満面の笑みで障子から顔を出している。

 

もし、モザイクが外れたら、、、ガーン

 

一生残るデジタルタトゥーに。

 

後悔先に立たず

 

行動する前に立ち止まって考えるのは大切なことです。ウインク

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

押して欲しいな。。。叫び

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