東京地方裁判所民事第20部からの封書が届き緊張
こんにちは
松江の行政書士&ファイナンシャルプランナーの小室寿明です
3月のとある日、東京地方裁判所民事第20部から封書が届き、「すわ、民事裁判で訴えられたか⁉」と緊張。
恐る恐る開封すると、「令和6年(再)第5号再生手続き開始申し立て事件」「再生手続き通知書」との通知書でした
私が所有する(屋根につけている)太陽光発電所は、固定価格買い取り制度(FIT)により中国電力に高額で買い取ってもらっていましたが、既に法定の買取期間を終え、㈱スマートテック社(茨城県水戸市)に売電を切替えました。
さらにその後、㈱スマートテック社から㈱東名(三重県四日市市)に事業が承継され、現在に至っているところです。
今回の通知は、売電契約していた㈱スマートテック社が(経営不振により)事業再生手続きを開始したことで、私に債権(未払いの電気料金)申立てをするかどうかを照会するものでした。
そうした債権があったかどうか私は全くわからなかったところですが、添付書類によれば、㈱スマートテック社に対し11,220円の債権があったようです。
もちろん、確定申告でわずかであっても還付手続きしている私ですので、11,220円でももらえる(取り返せる)のであればと請求手続きを開始(押印して郵送)。
民事再生法に基づくこうした債券の申立ては、大幅に減額されるのが常のようで、「一体何円返済されるのか⁉」と注目している私です
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