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確定申告完了! 配当所得を総合課税&配当控除するとお得なのか?! 住民税の課税方式統一は影響大でした;;

確定申告完了!

令和5年の確定申告が終了しました。今年もマイナポータルとマイナンバーカードを利用して確定申告したので申請自体は結構楽でした。ただ、今年は外国税額控除を初めて計算してみたり、配当控除を利用する際に住民税への影響を計算してみたりと色々考えることがあり調べ物が大変でした。

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事前準備 マイナポータルへデータを連携・XMLファイルのダウンロード

確定申告書類を作る前に、2つほど事前準備をしました。

1つ目は、ふるさと納税の証明書発行手続きです。楽天ふるさと納税を利用しているので、楽天市場のHPから手続きをします。発行申請をする→証明書を取得すると大体3日くらいで証明書が取得でき、2STEPで終了しました。

2つ目は、配当控除申請するための特定口座年間取引報告書のXMLファイルを準備します。SBI証券はマイナポータル連携しているのでそちらから取り込みます。他の2つの証券口座は年間取引報告書を電子書面の閲覧する画面からXMLファイルをダウンロードしておきます。

 

令和4年度分の確定申告との違い

令和5年度分からの確定申告の変更点として影響があったのは、「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」の記入欄がなくなりました。

これまでは所得税と住民税の課税方式を選択することができ、配当所得は総合課税にすることで配当控除を利用し、住民税は税率が低い申告不要(源泉分離課税)をそれぞれ選択することで税金の徴収を抑えることができました。

 

令和4年度分の確定申告書類 一部抜粋

令和5年度分からは、所得税と住民税で課税方式が統一されることとなり、どの課税方式を選択すれば良いか所得税の累進課税率と住民税の税率、配当控除の差分をしっかりと計算して判断しなくてはならなくなりました。

 

配当控除のために総合課税を計算

今年も実際に確定申告書類を埋めながら、総合課税・申告分離課税・申告不要のどの申請方法がお得か検討していきます。所得税と住民税で課税方式が統一となるため、確定申告書類では見えてこない住民税の計算も必要です。

 

計算条件

  • 給与所得からの課税所得は、330万円以上695万円未満の範囲
  • 配当所得は64万円
  • 給与・配当合わせての総課税所得は、330万円以上695万円未満の範囲

国税庁HPより 所得税の税率

配当金明細

 

 

申告不要制度

この場合は、配当の源泉徴収で配当控除は申請できないため0円です。還付額はふるさと納税の寄付控除分が大きく、3万円ちょっととなりました。

住民税への影響も源泉徴収されているのでなしです。

 

申告分離課税

この場合も、配当の源泉徴収で配当控除は申請できないため0円です。ただし、外国税額控除は申請できるのでその分の666円が税額控除になりました。還付金としては申告不要制度よりも455円増えました。

配当所得の住民税への影響は、配当所得は分離課税なので考慮しなくてよく、住民税が課税される課税所得=給与所得由来となり影響なしです。

株式の譲渡損失の繰越もないです。

 

総合課税

総合課税の場合は、配当所得も給与所得などと合わせて課税総所得となるため、色々と計算結果が変わります。

まずは、配当控除が6万3千円となりました。総課税所得は1,000万円以下なので計算式通りの結果です。

  • 配当控除 = 配当所得 × 10%

 

次に還付額ですが6万3千円の計算結果で、申告不要制度よりも3万2千円還付額が増えました。わたしの給与所得からの課税所得は330万円以上695万円未満の範囲ですので、これに配当所得の64万円が加わったことで、この64万円に累進課税の税率23%をかけた12万8千円が所得税額として増えました。

外国税額控除の638円も税額控除になりましたが、金額が低いので今回はあまり影響はありません。なお、外国株の配当には配当控除は適用されません。

  • 配当所得を総課税所得に入れて 12万8千円 所得税額が増えた
  • 配当控除で配当所得の10% 6万4千円が所得税額から控除される
  • 上2つを差引して増えた所得税額は、6万6千円 (復興特別所得税も加えた)

 

最後に配当金の源泉徴収されていた所得税が9万8千円でしたので、総合課税の場合の配当所得分にかかる所得税額6万6千円との差額、3万2千円が還付額として増えるという計算です。

 

 

総合課税の住民税への影響

ここまで計算してきたのは確定申告書類できちんと金額が表示される所得税への影響になります。配当所得を総合課税にした場合、住民税にも配当割控除が適用されますが源泉徴収や申告分離課税を選択するよりも税率が高くなります。

 

 

源泉徴収されていた配当金にかかる住民税が5%分でしたが、7.2%に上がったことで1万4千円分住民税が上がりました。

 

総合課税の社会保険料などへの影響

わたしの場合は幸い会社員のため健康保険料への影響はありません。国民健康保険の場合は、総所得金額を元に国民健康保険料が決められるため影響の確認が必要です。

また総課税所得が影響するところとしては、配偶者控除や扶養控除が適用される所得上限があるため超えないように注意することや、収入が増えると医療費の自己負担額が増えたりします。この点もわたしは影響なしで問題ありませんでした。

 

結果は?

配当所得の総合課税と申告不要制度を比較して、以下の結果でした。

  • 確定申告の還付額が増えて +3万2千円 お得!
  • 住民税も増えて −1万4千円 損・・・
  • 差引 1万8千円 節税!!

 

住民税の課税方式を分けられなくなった影響が結構大きいです。

この結果から住民税への影響を考慮しても、現役の会社員であれば総課税所得が330万円以上695万円未満の範囲になるのであれば、配当所得は総合課税した方が得になります。

  • 源泉徴収: 所得税15.315% + 住民税 5% = 20.315%
  • 総合課税・配当控除: 所得税10.315% + 住民税7.2% = 17.515%

 

また、今回は額が大きくなかったのでほぼ考慮に入れていませんが、外国税額控除についての影響も外国株式の配当額が増えたときには考えなければならないです。外国株の配当は配当控除が適用されないため、総課税所得が330万円以上695万円未満の範囲だと所得税と住民税合わせて30%かかります。

総合課税&配当控除を来年も行う予定なので、SBI証券で国内配当と海外配当両方が年間取引報告書に載っていて切り離せないため、SBI証券は総合課税に含めないで確定申告するなど対策を考えないといけないです。

来年の自分、頑張って!