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シンガポールの就労ビザのご案内(二)

2024-04-29 | ビザと移民
  1. シンガポールの就労ビザCOMPASSの要素

 

COMPASS は、基本基準とボーナス基準に分けて、個人および企業関連の要素を考慮します。これにより、人材確保し難しいポジションや、イノベーションや国際活動に大きく貢献している雇用主を十分に考慮した、包括的な評価が保証されます。

 

 

個人の属性

企業の属性

基本審査基準

C1

給与

C3

多様性

v  年齢別給与に基づき規定された業種給与基準、現地の専門家、マネージャー、幹部、技術者 (PMET) と比較。

v  申請者の国籍が社内の PMET に占める割合。国籍の多様性が応援されています。

v  申請者の会社に雇用されている PMET 従業員数が 25 人未満の場合、10 ポイントになります。

≥ 90%

20

< 5%

20

65% to 90%

10

5 % to 25%

10

< 65%

0

≥ 25%

0

C2

学歴

C4

現地の雇用支援

v  申請者の教育資格に基づいて、専門の学歴審査会社よりの学歴証明書が必要です。

v  セクター内におけるローカル PMET の割合に基づきます。

v  申請者の会社に雇用されている PMET 従業員数が 25 人未満の場合、10 ポイントになります。

最高水準機関

20

≥ 50%

20

学位相当の資格

10

20% to 50%

10

学位相当の資格なし

0

< 20%

0

ボーナス審査

基準

C5

スキルボーナス

C6

経済戦略的優先事項のボーナス

v  人材不足職種リスト(SOL)に記載されている高度な専門スキルが必要な職種の申請者向け。 (申請者の国籍が社内の PMET占める割合は3 分の 1 以上となると、 +10 に減らされます。)

+20

v  シンガポール政府と提携し、投資、イノベーション、国際化、又は労働力変革活動に力を入れる会社です。

+10

             

 

  1. COMPASSに適用除外されるケース

 

就労ビザの申請者は下記のいずれかに該当すると、COMPASS での審査を免除されます。

 

(1)    22,500シンガポールドル以上の固定月給があること。

(2)    世界貿易機関(WTO)のサービスの貿易に関する一般協定(GATS)または関連の自由貿易協定(FTA)に基づき、企業内海外転勤者として申請すること。又は

(3)    1ヶ月以内の短期業務に従事すること。

 

就労ビザの審査基準仕組みの変更によって審査プロセスがより厳しくなりました。同じ年齢層や銅職種の中でより高い月給、優れた学歴、現地の雇用ニーズに合わせた多様な従業員構成等の要素が備えられている申請を優先的通過させることとなっています。

 

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