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訪問リハビリテーション

【令和6年度介護報酬改定のQ&Aまとめ】訪問リハビリテーション(厚生労働省より引用)

 

令和6年度介護報酬改定のQ&A(厚生労働省からの引用)の訪問リハビリテーションの部分を抜粋してまとめてあります。

【令和6年度介護報酬改定のQ&Aまとめ】訪問リハビリテーション

Q

リハビリテーションマネジメント加算の算定要件において、「リハビリテーショ ン計画について、利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。

A

・ 利用者又はその家族に対しては、原則面接により直接説明することが望ましいが、遠方に住む等のやむを得ない理由で直接説明できない場合は、電話等による説明でもよい。

・ ただし、利用者に対する同意については、書面等で直接行うこと。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 1 の修正。

 

Q

事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションを併用して いる利用者に対し、それぞれの事業所がリハビリテーションマネジメント加算を算定 している場合、当該加算の算定に関わるリハビリテーション会議を合同で開催するこ とは可能か。

A

・居宅サービス計画に事業者の異なる訪問リハビリテーションと通所リハビリテーションの利用が位置づけられている場合であって、それぞれの事業者が主体となって、リハビリテーションに関する専門的な見地から利用者の状況等に関する情報を構成員と共 有し、リハビリテーション計画を作成等するのであれば、リハビリテーション会議を合同で実施しても差し支えない。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問5の修正。

 

Q

医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する利用者に関し、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様 式2-2-1を用いて情報提供を受け、他の要件を満たした場合、別紙様式2-2- 1をリハビリテーション計画書とみなすことができるとされている。

別紙様式2-2 -1の ADL に関する評価項目には Barthel Index が用いられているが、医療機関から 介護施設に提供するにあたり、当該項目を FIM(functional Independence Measure) で代替することは可能か。

A

Barthel Index の代替として FIM を用いる場合に限り変更は可能である。ただし、様式の変更に当たっては、情報提供をする医師と情報提供を受ける医師との間で事前の合意 があることが必要である。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 22 の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)及び(ハ)について、同一の 利用者に対し、加算の算定要件の可否によって、月ごとに算定する加算を選択するこ とは可能か。

A

可能である。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問9の修正。

 

Q

同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たし ていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。

A

・ それぞれの事業所でリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしている場合においては、当該加算を各々算定することができる。

・ ただし、前提として、複数事業所の利用が認められるのは、単一の事業所で十分なリハ ビリテーションの提供ができない等の事情がある場合であり、適切な提供となっているかは十分留意すること。

・ 単一の事業所で十分なリハビリテーションの提供ができない場合とは、理学療法・作業 療法の提供を行っている事業所において、言語聴覚士の配置がないため、言語聴覚療法に 関しては別の事業所において提供されるケース等が考えられる。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 11 の修正。

 

Q

訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合において、利用の途中からリハビリテーションマネジメント加算の算定を新たに開始することは可能か。

A

・ 可能である。
・ なお、通所リハビリテーションの利用開始時に利用者の同意を得た日の属する月から6 月間を超えた後にリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、原則として リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(II)を算定する。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 16 の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(1)をそれぞれ算 定している場合において、同意を得た日から6ヶ月が経過していない時点で、月1回 のリハビリテーション会議の開催は不要と医師が判断した場合、3月に1回のリハビ リテーション会議の開催をもって、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)をそれぞれ算定することは可能か。

A

・リハビリテーションマネジメント加算(イ)、(ロ)、(ハ)の(2)については、利用者の状態が不安定となりやすい時期において、集中的に一定期間(6月間)に渡ってリハビリテーションの管理を行うことを評価するものである。したがって、利用者の同意を得た月から6月が経過していない時点で、会議の開催頻度を減らし、(イ)、(ロ)、(ハ)の(2) を算定することはできない。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 33 の修正。

 

Q

リハビリテーションマネジメント加算については、当該加算を取得するに当たって、初めて通所リハビリテーション計画を作成して同意を得た日の属する月から取得 することとされているが、通所リハビリテーションの提供がない場合でも、当該月に 当該計画の説明と同意のみを得れば取得できるのか。

A

・ 取得できる。

・ リハビリテーションマネジメント加算は、「通所リハビリテーション計画を利用者又は その家族に説明し、利用者の同意を得た日の属する月」から取得することとしているため、 通所リハビリテーションの提供がなくても、通所リハビリテーションの提供開始月の前月に同意を得た場合は、当該月より取得が可能である。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 10 の修正。

 

Q

医療保険から介護保険のリハビリテーションに移行する者の情報提供について、 一定の要件を満たした場合において、情報提供に用いた「リハビリテーション・個別 機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」の別紙様式2-2-1をリハ ビリテーション計画書とみなして介護保険のリハビリテーションの算定を開始して もよいとされている。

1) 情報提供を行う医療機関と、情報提供を受ける介護保険のリハビリテーション事業所が同一の場合でも、同様の取扱いをしてよいか。また、その場合、医療機関側で当該者を診療し、様式2-2-1を記載した医師と、リハビリテーション事業 所側で情報提供を受ける医師が同一であれば、リハビリテーション事業所における 医師の診療を省略して差し支えないか。

2) 医療保険から介護保険のリハビリテーションへ移行する者が、訪問リハビリテ ーションと通所リハビリテーションの両方を利用する場合、別紙様式2-2-1に よる情報提供の内容を、共通のリハビリテーション計画とみなして、双方で使用し て差し支えないか。

A

1) よい。また、医師が同一の場合であっては、医師の診療について省略して差し支えない。ただし、その場合には省略した旨を理由とともに記録すること。

2) 差し支えない。ただし、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、 心身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビリテー ション提供内容について整合が取れたものとなっていることを確認すること。

※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(令和3年3月 23 日)問 23 の修正。

 

Q

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組につい て」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができな いのか。

A

様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。

 

 

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リハウルフ
理学療法士/「リハコネ式!訪問リハのためのルールブック」監著・編集/「ビジケア訪問看護経営マガジン」編集長/他に3メディアの編集長/ YouTube「リハウルフ」運営/セミナー経験多数/厚生労働省のホームページを見ることが趣味