【就労支援】令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A【障害福祉】

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参考

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
(厚生労働省)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について
(こども家庭庁)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定について

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関する Q&A VOL.1~VOL.3

加算等の届出
(加算等の届出)
VOL.1
問1 加算に係る届出については、毎月 15 日までに行わなければ翌月から算定できないが、制度改正の影響により届出が間に合わなかった場合の特例はあるのか。また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」についても、特例の措置はあるのか。

(答)
令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取扱いとする。

また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国民健康保険連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。

※ 本特例は令和6年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。

障害福祉サービス等における横断的事項
(緊急時受入加算)
VOL.1
問2 通所系サービスにおいて、「夜間に支援を行った」とは具体的にどのような場合を指すのか。例えば、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定対象となるのか。

(答)
「夜間に支援を行った」とは、当該事業所において、日中の支援に引き続き 夜間に支援を実施した場合である。このため、通所系サービス事業所の職員が、緊急時に利用者の自宅を訪問して支援を実施した場合は、算定できない。

(地域生活拠点等・市町村による位置付け、加算の届出)
VOL.1
問3 市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、当該事業所から市町村に対する届出等の提出及び市町村から事業者に対する通知等により確認することとなったが、令和6年4月 1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなるのか。また、これまでの取扱いにより令和6年4月1日時点で既に地域生活支援拠点等として位置付けられている事業所において、当該手続きを行う必要があるか。

(答)
令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けられている事業所であっても、改めて「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(今回の改正に伴い、以下のQ&A について削除)
・平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30年3月 30 日)問 13(運営規程)
・令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問2(地域生活支援拠点等・運営規程)

(地域生活支援拠点等機能強化加算③)
VOL.1
問5 拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

(答)
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(地域生活支援拠点等機能強化加算④)
VOL.1
問6 地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5 人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

(答)
拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。

(地域生活支援拠点等機能強化加算⑤)
VOL.1
問7 複数の自治体が共同で地域生活支援拠点等を整備している場合でも算定可能か。

(答)
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。

(ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算)
VOL.1
問8 加算の算定に当たっては、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等又は事業所の職員が、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行うこととされているが、1つの事業所における従業者が障害者ピアサポート研修修了者である障害者等と事業所の従業者の2名のみである場合や、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等が管理者及び相談支援専門員の業務を兼務し、他の従業者がいない場合においては、加算を算定できないのか。

(答)
以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。
・指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修
・従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修
・従業者が1名のみである場合は、振り返りのための自習

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算①)
VOL.1
問9 「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

(答)
「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱で定める標準的なカリキュラムと同等の内容であると認められる研修が該当する。

例えば、高次脳機能障害情報・支援センター(国立障害者リハビリテーションセンター)が実施した「令和5年度高次脳機能障害支援・指導者養成研修会(実践研修)」(3日間研修)や高次脳機能障害の支援拠点機関等が同センターから研修パッケージを借り受けて実施した高次脳機能障害支援養成研修(基礎研修及び実践研修)については、これに該当するものである。

なお、研修の時間数の下限等については一律に定めるものではないが、講演や研修等の一部として高次脳機能障害の概略に触れただけのものや、標準的なカリキュラムの限定された一部分のみの講義を実施しただけのもの等については認められない。

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算②)
VOL.1
問 10 これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあるため、このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱うことができるか。

(答)
過去に実施した研修の修了者の名簿が管理されているなど、都道府県において研修の受講状況を確認できる場合については、差し支えない。

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算③)
VOL.1
問 11 「研修を修了した旨の確認については、原則として修了証書により確認することとするが、その他の書類等により確認できる場合は当該書類等をもって認めて差し支えない。」とあるが、その他の書類等により確認できる場合とは具体的にどのような場合か。

(答)
紛失した等の理由により申請者の修了証を確認できない場合でも、例えば研修を実施した都道府県において、修了者のリストを作成しており確認できる場合等、都道府県において当該申請者が確実に研修を修了していると認められる書類等がある場合には、研修を修了したものと認めても差し支えない。

(高次脳機能障害者支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算④)
VOL.1
問 12 他都道府県で実施された高次脳機能障害支援養成(実践研修)の修了証をもって、研修を修了したものと認めてよいか。

(答)
貴見のとおり。「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の別添実施要綱に基づき実施された研修は全国で統一されたカリキュラムであるので差し支えない。

なお、修了証において高次脳機能障害支援養成研修に準ずる研修として記載されているものについても、研修カリキュラム等を確認して、高次脳機能障害支援養成研修と同等の内容であると都道府県が認める場合には、研修を修了したものと認めても差し支えない。

(管理者の責務・兼務範囲)
VOL.1
問 13 管理者に求められる具体的な役割は何か。また、管理者の兼務範囲の見直しについて、兼務可能な職種や事業所数等に制限はあるか。

(答)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)等の解釈通知においては、管理者の責務を、障害者総合支援法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。

管理者の兼務について、兼務可能な職種や事業所数等について一律の制限は設けないが、上記の管理者の責務を踏まえ、兼務先の事業所又は施設等において職務に従事する時間帯も、指定障害福祉サービス事業所等の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすることが必要である。

(業務継続計画未策定減算①)
VOL.1
問 14 業務継続計画未策定減算はどのような場合に適用となるのか。

(答)
感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合や、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合に減算の対象となる。

なお、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定において、業務継続計画の策定と同様に義務付けられた、業務継続計画の周知、研修、訓練及び定期的な業務継続計画の見直しの実施の有無は、業務継続計画未策定減算の算定要件ではないが、その趣旨を鑑み、これらの業務継続計画の周知等の取組についても適切に実施していただきたい。

(業務継続計画未策定減算②)
VOL.1
問 15 行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。

(答)
業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。

例えば、生活介護事業所が、令和6年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合(かつ、感染症の予防及びまん延の防止のための指針及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っていない場合)、令和6年 10 月からではなく、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

また、居宅介護事業所等の令和7年4月から業務継続計画未策定減算の対象となるサービスの事業所について、令和7年 10 月の運営指導等において、業務継続計画の未策定が判明した場合、令和7年4月分の報酬から減算の対象となる。

(障害者支援施設等感染対策向上加算の取り扱い)
VOL.1
問 16 「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。

(答)
都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。
また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関については、地方厚生局のホームページに掲載されているので参照されたい。
(地方厚生局ホームページ)
■ 北海道厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/todokede_juri_ichiran.html
※「保険医療機関(医科)」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策 1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 東北厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/gyomu/gyomu/hoken_kikan/documents/201805koushin.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 関東信越厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/chousa/kijyun.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 東海北陸厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/newpage_00349.html
※「届出受理医療機関名簿」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 近畿厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/shitei_jokyo_00004.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

■ 中国四国厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/chousaka/shisetsukijunjuri_00002.html
※ 外来感染対策向上加算、感染対策向上加算1~3のそれぞれのファイルをご参照ください。

■ 九州厚生局
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00007.html
※「医科」のファイルをご参照ください。受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記染対策3、外来感染の記載のある医療機関が該当します。

(障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の取り扱い)
VOL.1
問 17 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や、職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは、具体的にどのようなものであるか。
また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することでもよいか。

(答)
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。
• 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策向上加算にあっては、院内感染管理者。)に より、職員を対象として、定期的に行う研修
• 感染対策向上加算1に係る届出を行った 保険医療機関が、保健所及び地域の医師会と連携し、感染対策向上加算2又は3に係る届出を行った保険医療機関と合同で、定期的に行う院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等を想定した訓練
• 地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンスや新興感染症の発生時等 を想定した訓練
• 感染対策向上加算1に係る届出を行った医療機関が主催するカンファレンスについては、その内容として、薬剤耐性菌等の分離状況や抗菌薬の使用状況などの情報の共有及び意見交換を行う場合もあるため、カンファレンスの内容として、高齢者施設等における感染対策に資するものであることを事前に確認の上、参加すること。

また、これらのカンファレンス等 については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加しても差し支えない。

(障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)の取り扱い)
VOL.1
問 18 障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。

(答)
実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。
• 施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等)
• 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答
• 個人防護具の着脱方法の実演、演習、指導等
• 感染疑い等が発生した場合の施設等での対応方法(ゾーニング等)に関する説明、助言及び質疑応答
• その他、施設等のニーズに応じた内容

なお、単に、施設等において机上の研修のみを行う場合には算定できない。

(情報公表未報告減算①)
VOL.1
問 19 情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算することとする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、どのような場合を想定しているのか。

(答)
「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している。

具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算を適用することとする。

ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情(災害等)があった場合には、減算の対象としないこととして差し支えない。

また、都道府県等の確認のタイミング等については、各都道府県等の実情に応じて設定して差し支えない。なお、障害者総合支援法施行規則第 34 条の7第 6項等において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等から指定更 新に係る申請があった際には、当該事業者から情報公表対象サービス等情報に 係る報告がされていることを確認するものとされており、適切に対応すること。

例えば、○県が8月に報告状況を確認し、事業所に確認等をした結果、令和 6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)の別表第1号及び別表第2号並びに児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)の別表第2及び別表3に掲げる項目
(具体的内容は「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(障障発 0423 第1号 平成 30 年4月 23 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別添1及び別添2を参照)

(情報公表未報告減算②)
VOL.1
問 20 情報公表未報告減算は、年に1回の更新が必要であるが、新規指定時以降、一度でも公表しており、年に1回の更新が行われていない場合は減算の対象となるのか。

(答)
新規指定時以降、情報公表制度に基づく報告を行っていれば減算の対象とはならないが、情報公表対象サービス等情報に変更が生じた場合の更新についても、利用者への情報提供等の情報公表制度の趣旨も踏まえ、適切に対応いただきたい。

(情報公表未報告減算③)
VOL.1
問 21 新規指定事業所については、いつまでに報告を行っていればよいのか。

(答)
新規指定事業所における報告期限等については、各都道府県等の実施要綱において定められていることから、その実施要綱において定められている報告期限の翌月から減算の対象となる。

(情報公表制度・指定更新時の確認)
VOL.1
問 22 都道府県知事等は、指定障害福祉サービス事業所等の指定の更新に係る申請があったときは、当該申請に係る事業者から障害者総合支援法第 76 条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされていることを確認することとされているが、必須の報告項目が一部でも未報告の場合、指定の更新を行ってよいか。

(答)
指定の更新の申請があった際、情報公表に係る必須の報告項目の一部又は全部が未報告である場合には、都道府県等において、未報告の事情を個別に確認し、適切に報告が行われるよう指導した上で、更新の手続を行うこと。ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情があると判断した場合は、必須項目の一部又は全部が未報告であっても指定の更新を行って差し支えない。

(補足給付に係る基準費用額の見直しに係る受給者証の取扱い)
VOL.1
問 23 特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000 円から 55,500 円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。

(答)
現在、改定前の基準費用額(54,000 円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月 31 日以前に発行した受給者証については、必ずしも同日までに再交付等する必要はなく、発行済みの受給者証に記載された改定前補足給付費額を改定後の基準費用額(55,500 円)を基に算定された特定障害者特別給付費の額(以下「改定後補足給付費額」という。)に読み替えて対応して差し支えない。

なお、令和6年4月1日以降に交付する受給者証については、改定後補足給付費額を記載して発行する必要があるのでご留意いただきたい。

また、国保連合会での的確な審査支払のため、4月分のサービス利用にかかる受給者異動連絡票情報を改定後補足給付費額に修正のうえ、国保連合会へ送付するよう留意いただきたい。

地域生活支援拠点等
VOL.3
問1 拠点コーディネーターは、支援の連携体制を構築するための業務に専ら従事する必要があることから、原則として、拠点機能強化事業所等における他の職務に従事してはならないが、市町村が特に必要と認める場合に従事できる拠点機能強化事業所の業務とは、具体的にどのようなものが想定されているのか。

(答)
利用者の障害の特性に起因して生じた緊急的な支援や地域移行等に係る支援など、拠点コーディネーターが自ら支援を提供することについて市町村が特に必要と認めた場合が想定されている。

このため、相談支援専門員が継続的に行うモニタリング等の業務は対象とならない。

VOL.3
問2 拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

(答)
拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。

VOL.3
問3 当該加算の算定について、例えば A 市から地域生活支援拠点等と位置づけられた相談支援事業所が算定する場合、算定対象となるのは、重度の障害者やA 市の住民に限定される等の要件はあるか。

(答)
対象者の要件はない。

VOL.3
問4 計画相談支援のモニタリングと自立生活援助等、一人の利用者に同月で 2回算定する場合があるが、当該加算も同月で一人の利用者に2回算定することは可能か。

(答)
貴見のとおり。

就労系サービスにおける共通事項
(一般就労中の日中活動サービス利用)
VOL.1
問 51 一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできるか。

(答)
企業等での所定労働時間が概ね週 10 時間未満であることを目安として、非常勤のような形態で一般就労している利用者(通常の事業所に雇用されることが困難な障害者)については、以下の条件を満たした場合は、日中活動サービスの支給決定を行うことができる。
① 一般就労先の企業等が他の事業所等に通うことを認めている場合
② 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合

なお、概ね週 10 時間未満であることを目安としているのは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の改正により、週所定労働時間が週 10 時間以上 20 時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようになることを踏まえたものである。

また、フリーランスや個人事業主といった雇用以外の形態で就労している障害者についても、同様に「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」と認められ、当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合は、支給決定を行うことができる。

この件については、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定しなければならない。

(今回の改正に伴い、以下のQ&A について削除)
・障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)(平成 19年 12 月 19 日)問8

(休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用)
VOL.1
問 52 一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

(答)
障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領))

その上で、一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の要件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。
① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援の実施が見込めない場合、又は困難である場合
② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び休職に係る診断をした主治医が、就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合
③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

なお、上記①及び②の要件に該当するかについては、下記ア~ウが作成する以下の書類の提出により、確認を行うこと。
ア 雇用先企業
• 当該企業による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
イ 休職に係る診断をした主治医
• 当該主治医の属する医療機関による復職支援の実施が困難であり、休職中の障害者が就労系障害福祉サービスによる復職支援を受けることにより復職することが適当と判断していることを示す書類
ウ 相談支援事業所(申請者)
• 地域における就労支援機関である障害者職業センター等による復職支援の利用が困難であること、及び地域における医療機関による復職支援が見込めないことを示す書類
※ セルフプランの場合には、申請者が作成する同様の書類。この場合、

市町村は、地域における就労支援機関及び医療機関による復職支援の実施状況等を調査した上で、支給決定の可否を判断すること。
また、令和6年4月より前に支給決定された場合については、令和6年4月以降の受給者証の更新の際に、上記要件を満たしていることを同様の書類の提出をもって確認し、支給決定を更新すること。

(参考)「介護給付費等に係る支給決定事務等について(事務処理要領)」(抄)
第2―Ⅰ―2
(3)支給決定又は地域相談支援給付決定の対象となる障害者又は障害児であることの確認
市町村は、支給申請があった場合は、以下の証書類又は確認方法により、申請者又はその児童が給付の対象となる障害者又は障害児であるかどうかを確認する。
ア 身体障害者
身体障害者手帳イ 知的障害者
① 療育手帳
② 療育手帳を有しない場合は、市町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認する。
ウ 精神障害者
以下のいずれかの証書類により確認する(これらに限定されるものではない。)。
① 精神障害者保健福祉手帳
② 精神障害を事由とする年金を現に受けていることを証明する書類(国民年金、厚生年金などの年金証書等)
③ 精神障害を事由とする特別障害給付金を現に受けていることを証明する書類
④ 自立支援医療受給者証(精神通院医療に限る。)
⑤ 医師の診断書(原則として主治医が記載し、国際疾病分類 ICD-10 コードを記載するなど精神障害者であることが確認できる内容であること) 等
(以下略)

(今回の改正に伴い、以下のQ&A について削除)
・平成 29 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成 29 年3月 30 日)問12(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)

(休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用)
VOL.1
問53 一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用は、従来から運用されていたが、令和6年4月施行の法改正により何が変わったのか。

一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における復職支援としての就労系障害福祉サービスの利用については、従来から運用されてきたものについて、法令上の位置づけを明確化したものであり、従来からの運用と大きな変更はない。

ただし、従来からの運用と異なり、利用期間について、企業の定める休職期間の終了までの期間(上限2年)としている。

(従来の休職期間中の生活介護や自立訓練の利用)
VOL.1
問 54 従来より、一般就労している障害者が休職し、就労系障害福祉サービスと同様の条件を満たす場合には、休職期間中の生活介護や自立訓練の利用が認められていたが、この取扱いはどうなるのか。

(答)
一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問 52 の①~③と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。

その際、問 52 ア~ウが作成する同様の書類により、要件を満たしているか、確認すること。

(就労移行支援体制加算)
VOL.1
問 55 生活介護、自立訓練、就労継続支援における就労移行支援体制加算について、復職者は一般就労へ移行した者として含めることは可能か。また、就労移行支援の基本報酬の算定において、一般就労へ移行した者として算定することは可能か。

(答)
一般就労している障害者が休職し、問 52 又は問 54 の要件を満たした上で、復職支援として障害福祉サービスを利用した後に、復職した場合には、一般就労へ移行した者に含めることができる。

ただし、就労移行支援体制加算や就労移行支援の基本報酬の算定における 取扱いに関しては、復職支援を利用した後、実際に企業へ復職した日を1日目 として、当該企業での就労が継続している期間が6月以上経過してから算定 できることとする(休職期間や休職以前に雇用されていた期間は算定しない)。

例えば、令和5年4月1日に就職、令和5年 10 月1日から休職し、令和6年4月1日に企業へ復職した者は、令和6年9月 30 日まで就労が継続した場合に算定することができる。

(今回の改正に伴い、以下のQ&A について削除)
・平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(平成30 年 4 月 25 日)問1(就労移行支援体制加算)

就労継続支援A型
(スコア表の生産活動の評価)
VOL.1
問 56 今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所
の事業継続が困難になるのではないか。

(答)
就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収支が賃金総額を上回るよう求めている。

これは、仮に、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービス提供ができているとは言えないためである。

こうしたことを踏まえ、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合の評価を厳しくする等の見直しを行ったものであり、引き続き、就労継続支援A型事業所の健全な経営を確保するとともに、障害者が一般就労や自立を目指せるよう、自治体におかれても支援を行っていただきたい。

(年度途中に新規指定された就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定)
VOL.2
問 23 就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。

(答)
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。

就労継続支援B型
(短時間利用減算)
VOL.1
問 57 短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。

(答)
就労継続支援B 型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下 Q&A の問 49 から問 52 を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み替えること。

「平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平 成 30 年3月 30 日)」

(目標工賃達成加算)
VOL.1
問 58 目標工賃達成加算の具体的な確認方法如何。

(答)
目標工賃達成加算は、以下のいずれにも該当する場合に対象となる。
ア 指定就労継続支援B型事業所等が各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合
イ 当該工賃目標が前々年度における指定就労継続支援B型事業所等における平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額と前々々年度の指定就労継続支援B型事業所等の全国平均工賃月額との差額を加えて得た額以上である場合

具体的には、
① 前々年度における事業所の平均工賃月額(実績)
② 前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額
(平均工賃月額)
③ 前年度における事業所の平均工賃月額(実績)
④ 前々年度における全国平均工賃月額
⑤ 前々々年度における全国平均工賃月額について、
• ③≧②となっていること
• ②≧①+(④-⑤)となっていること(※④-⑤が0未満の場合は、 0として計算)
のいずれも満たしている場合に、加算の対象となる。

(平均工賃月額の算定方法)
VOL.2
問 24 今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。
【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

(答)
開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバザー等の行事で利用者が作成した生産品等を販売した場合に関しては、開所日として算定して差し支えない。

また、「前年度における開所日1日あたりの平均利用者数」の小数点の取扱については、小数点第1位までを算出する。小数点第2位以降もある場合は小数点第 2位を切り上げるものとする。
例:14.679人の場合⇒14.7人

加えて、平均工賃月額の小数点については、円未満を四捨五入する。

(目標工賃達成加算の取扱いについて )
VOL.3
問 13 目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。

(答)
貴見のとおり。目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。

就労定着支援
(支援体制構築未実施減算)
VOL.1
問 59 就労定着支援の支援体制構築未実施減算について、「支援の提供を行う期間が終了するまでに解決することが困難であると見込まれる課題があり、かつ、当該期間が終了した後も引き続き一定期間にわたる支援が必要
と見込まれる利用者」であるかの判断はどのように行うのか。

(答)
基本的には、就労定着支援事業所が支援を行っていく中で判断していくこととなるが、利用者本人の状況、雇用先企業及び連携先の関係機関等の助言を十分踏まえること。

(就労定着実績体制加算について)
VOL.3
問 14 就労定着実績体制加算について、分母の対象者は前年度末尾から起算して過去6年間に就労定着支援の利用を終了した者と示されているが、過去6年間より前に一般就労し、就労定着支援を開始した者も分母の対象に含めるか。

(答)
分母の対象には含めない。

就労定着実績体制加算の分母は、前年度末尾から起算して、過去6年間に一般就労を開始し、就労定着支援の利用を終了した者とする。

一部訂正するQ&A

VOL.1
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、一部訂正する。

(平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日事務連絡)②日中支援加算 問 29 は以下のとおり訂正する。)
問 29
日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以 降)算定してよいか。

心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(抄)問29・一部改正)
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-10・一部改正)

(平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月 30 日事務連絡)(2)自立生活援助 問 66 は以下のとおり訂正する。)
問 66 定期的な居宅訪問
定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。

指定自立生活援助の自立生活援助サービス(Ⅰ)と(Ⅱ)においては、利用者の日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う必要があることから、支援計画に基づき概ね週1回以上、当該利用者の居宅を訪問することとしている。

なお、月途中から利用を開始する場合やサービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては、定期的な訪問による支援を月2回以上行うことを要件としているが、安易に訪問回数を減らすことがないよう留意すること。

(自立生活支援加算(Ⅲ)①)
問 43 移行支援住居に自立生活支援加算の対象とならない利用者が入居してもよいか。また、その場合、通常の指定共同生活住居利用者と同様に基本報酬等は算定可能か。

(答)
移行支援住居については、共同生活住居のうち、入居前から利用者の希望等を確認した上で、一定期間の支援を実施することにより、当該住居の退居後に一人暮らし等へ移行することを目的としたものであり、当該加算の対象とならない利用者が入居することはできず、自立生活支援加算を除く基本報酬等も算定できない。

(自立生活支援加算(Ⅲ)②)
問 44 移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する必要があるか。サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か。

(答)
有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。

(自立生活支援加算(Ⅲ)③)
問 45 移行支援住居に配置するサービス管理責任者の兼務は、どの範囲で可能か。(同事業所の管理者・サービス管理責任者・世話人・夜勤職員等、別事業所の管理者・サービス管理責任者・生活支援員等)

(答)
サービス管理責任者(同事業所・別事業所ともに)のみ、兼務不可である。

(自立生活支援加算(Ⅲ)④)
問 46 自立生活支援加算(Ⅲ)で、「定員以内であれば、サテライト型住居を含む複数の住居を1つの移行支援住居とすることができる」とあるが、この場合、改めて移行支援住居としての指定を受ける必要があるのか。それとも、サテライト型住居の指定を受けたまま移行支援住居としての支援がされるのか。

(答)
サテライト型住居を含む複数の住居について、改めて移行支援住居として登録する届出を行う必要がある。

(自立生活支援加算(Ⅲ)⑤)
問 47 指定共同生活援助に常勤換算で「0.5」配置されたサービス管理責任者が、残りの常勤換算「0.5」分で移行支援住居に入居する利用者に対する支援にサービス管理責任者として従事する場合、算定できるか。

(答)
算定できない。

(地域連携推進会議①)
問 48 地域連携会議の構成員として「利用者及びその家族、地域住民の代表者、共同生活援助について知見を有する者並びに市町村の担当者等」と示されているが、例示された全ての者が参画する必要があるのか。また、当該会議には全ての構成員の出席が必須か。

(答)
利用者、利用者家族、地域住民の代表者は必ず参画することが望ましい。また、市町村担当者等については、当該市町村に多数の施設等がある場合等、出席が難しい場合もあるため、可能な範囲での出席が望まれる。

(地域連携推進会議②)
問 49 「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。

(答)
事業所の所在市町村となる。

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