憲法九條
一項 国威発様や国際紛争解決の為の武力行使の禁止。
二項 前項の目的の為の陸海空その他の戦力の保有を禁止する。
要約するとこうなりますのでね。


Wan10(ワント)

 



日本国憲法で保有禁止去れているのは、国威発様の為の武力行使する戦力と国際紛争解決の為の武力行使を禁止去れています。
自衛の為の対北朝鮮戦力等の保有及び自衛の為の武器使用は、禁止去れていません。


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「武力行使」武力を使用して他国を攻撃する事。
自衛の為の「武器使用」武器を使用して防衛する事です。
「武器使用」するから「武力行使」と言う事ではありません。
先制攻撃は、国連憲章で禁止去れていますし他国を侵略する事も禁止去れていますのでね。







「武器使用」と「武力行使」は、判別が難しいですがね。
正当防衛権行使の為に武器使用武力使用は、自衛権の範囲内と自衛権の範囲以内の戦力保有禁止する法は、ありません。
「武器使用」するから全て「武力行使」と言う訳ではありません。