刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

刑事裁判の歴史と展望あれこれを広めます https://mementomo.hatenablog.com/entry/39862573

しほうちゃれんじ 3010

乙:今日の問題は、令和5年司法試験民法第5問イです。

 

無効又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)

イ.AがBを欺罔して、B所有の甲土地をAに贈与する旨の意思表示をBにさせた場合、Aは、Bに対し、相当の期間を定めて、その期間内に当該意思表示を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:We can
Laugh too loud in the grocery line

 

出典:https://genius.com/Carys-language-lyrics

 

感想:アルクによると、grocery lineは、食料品店の行列、などの意味です。

 

乙:民法20条1項、2項は

 

「制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3009

乙:今日の問題は、令和5年司法試験民法第5問アです。

 

無効又は取消しに関する次のアからオまでの各記述のうち、判例の趣旨に照らし(中略)
ア.Aに強迫されたBが50万円をCに贈与する旨の意思表示をCに対してした場合において、強迫につき善意のCがBから受領した50万円を遊興のために費消したときは、その後、Bが贈与の意思表示を取り消したとしても、Cは、Bに対し、何らの返還義務も負わない。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:know it wasn't easy for us no

But in the end, it all worked out I hope

 

出典:https://genius.com/Pinkpirate-cant-change-my-mind-lyrics

 

感想:アルクによると、work outは、〔トラブルなどが〕何とか解決する、などの意味です。

 

乙:民法96条は

 

「詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。」

 

同法121条は

 

「取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。」

 

同法121条の2第1項、第2項は、

 

「無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3008

乙:今日の問題は、令和5年司法試験民法第4問イです。

 

代理に関する(中略)
イ.法定代理人は、やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:So tell me it’s okay 
That everything is great 
Because every-time we do 
We just look the other way

 

出典:https://youtu.be/myoWDn5g9Fw?feature=shared

 

感想:アルクによると、look the other wayは、見て見ぬふりをする、などの意味です。

 

乙:民法104条は

 

「委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。」

 

同法105条は

 

「法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3007

乙:今日の問題は、令和5年司法試験民法第4問アです。

代理に関する(中略)
ア.特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をした場合において、本人が自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができないのは、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときに限られる。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I always longed for something

Always one step behind

 

出典:https://youtu.be/X0Wr2E8m6Bc?feature=shared

 

感想:アルクによると、long forは、~に対して強い欲求がある、などの意味です。

 

乙:民法101条1項、3項は

 

「代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3006

乙:今日の問題は、令和5年司法試験民法第3問オです。

 

不在者の財産管理に関する(中略)
オ.家庭裁判所が選任した不在者の財産の管理人は、相続人である不在者を代理してそれ以外の相続人との間で協議による遺産分割をするときは、家庭裁判所の許可を得なければならない。


甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:I won’t get into this with you
I want to feel like this with you

 

出典:https://youtu.be/-2Vs_c0AKII?feature=shared

 

感想:アルクによると、get intoは、〔困難や争いなどに〕足を踏み入れる、などの意味です。

 

乙:民法103条は

 

「権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為」

 

同法28条は

 

「管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、正しいです。

しほうちゃれんじ 3005

乙:今日の問題は、令和5年司法試験民法第3問アです。

 

不在者の財産管理に関する(中略)
ア.不在者とは、従来の住所又は居所を去り、その所在を知ることができない者をいう。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:You said “I’d still hear my voice”, Then act like you ever had a choice

 

出典:https://youtu.be/LsiWf0BAWsg?feature=shared

 

感想:アルクによると、have a choiceは、選ぶ権利がある、などの意味です。

 

乙:民法25条1項は

 

「従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。

しほうちゃれんじ 3004

乙:今日の問題は、令和3年予備試験行政法第16問アです。

 

行政裁量の司法審査に関する次のアからウまでの各記述について,法令又は最高裁判所の判例に
照らし,(中略)
ア.行政庁の裁量処分の取消しについて定める行政事件訴訟法第30条は,行政処分の当不当の問題については裁判所の審理権が及ばないという当然の原則を明示したものであり,取消訴訟以外の抗告訴訟にも同条が準用されるものがある。

 

甲先生、よろしくお願いします!

こ、甲先生!?

 

甲:Take it or leave it, give it up, give it up
But I think you need it, to feel, to feel loved

 

出典:https://genius.com/Bryde-to-be-loved-lyrics

 

感想:アルクによると、take it or leave itは、申し出に対して受けるか否か、という意味です。

 

乙:行政事件訴訟法30条は

 

「行政庁の裁量処分については、裁量権の範囲をこえ又はその濫用があつた場合に限り、裁判所は、その処分を取り消すことができる。」

 

同法38条は

 

「第十一条から第十三条まで、第十六条から第十九条まで、第二十一条から第二十三条まで、第二十四条、第三十三条及び第三十五条の規定は、取消訴訟以外の抗告訴訟について準用する。
2 第十条第二項の規定は、処分の無効等確認の訴えとその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟とを提起することができる場合に、第二十条の規定は、処分の無効等確認の訴えをその処分についての審査請求を棄却した裁決に係る抗告訴訟に併合して提起する場合に準用する。
3 第二十三条の二、第二十五条から第二十九条まで及び第三十二条第二項の規定は、無効等確認の訴えについて準用する。
4 第八条及び第十条第二項の規定は、不作為の違法確認の訴えに準用する。」

 

と、規定しています。

 

 

したがって、上記記述は、誤りです。