GERBERA PARTNERSブログ

所得税|確定申告の修正方法について

2024/05/14

Q、私は3年前、金融機関に言われるがままに、うっかり特定口座分の確定申告をしてしまいました。結果、国民健康保険料が増え、そして、自分自身が税務上の扶養対象者になれずで非常に困りました。
確定申告は過去5年以内なら、やり直し?ができるとお聞きましたが、私の場合でもできるのか、教えてください。

A、通常は確定申告のやり直しができるのですが、今回のあなたの様なケースでは確定申告のやり直し(更生の請求といいます)はできません。

 

解説(公開日:2024/05/14)

 

一般的な確定申告の間違いを直す方法ですが、2パターンあります。

 

払いすぎた税金を取り戻したい場合

確定申告で計算を間違えて、本当は払わなくてもよかった税金を払ってしまった場合は、「更正の請求」という方法で、払いすぎた税金を取り戻すことができます。

  1. 1. 「更正の請求書」に必要事項を記入します。
  2. 2. 税務署に「更正の請求書」を提出します。
  3. 3. 税務署で内容を確認し、払いすぎた税金があると認められれば、税金が返ってきます。

ただし、申告期限から5年以内に手続きをする必要があります。

 

ここでの注意点としましては、最終的な税額に変化がない時は「更生の請求」ができないことです。あくまでも返す税金がある場合にのみ、「更生の請求」という手続きができます。

従いまして、例えば、住宅ローン控除適用のために確定申告を行った結果、所得税は0円になったが、住民税のほうでは税額がまだ残っていたので、医療費控除適用を失念した分を「更生の請求」という形で申告したいといっても、税務署としては返す税金がないので「更生の請求」はできないという事になります。

 

今回のケースは、もともとの処理が間違っており、税金を多く払いすぎていたという訳ではなく、特定口座分の確定申告に入れて申告すること自体はそもそも正しい処理で間違ってはおりませんので、税額に変化はなく確定申告のやり直し(更生の請求)はできないという形になります。

 

払う税金が足りなかった場合

 

逆に、本当は払わなければいけない税金を払っていなかった場合は、「修正申告」という方法で、足りない税金を払います。

  1. 1. できるだけ早く「修正申告書」を作成します。
  2. 2. 税務署に「修正申告書」を提出し、足りない税金を払います。
  3. 3. 払うのが遅れた分の延滞税も一緒に払います。

自分から早めに修正申告をすれば、ペナルティ(過少申告加算税)はかかりません。でも、税務署の調査を受けてから修正申告をすると、ペナルティを払わなければいけなくなります。

 

まとめ

確定申告の間違いは、「更正の請求」か「修正申告」で直すことができます。間違いに気づいたら、できるだけ早く正しい方法で直しましょう。特に、払う税金が足りなかった場合は、自分から早めに修正申告をするのが賢明です。

   

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