所得補充税の対象となるのは、居住地若しくは会社登録場所と関係せず、個人又は企業の事業活動による所得となります。マカオでの家賃収入はこの限りではありません。課税所得とは総所得(事業所得、資本及び利子所得、キャピタルゲイン等、詳細は下記の内容をご参照ください)から経費、損失、非課税項目を差し引いた金額となります。 . . . 本文を読む
会社又は個人に関係せず、マカオで事業活動を行うと納税義務が発生します。事業活動による税金が基本営業税と所得補充税となります。しかし、近年、マカオ政府により営業税が免除されたり、営業税と対象なる基準額も引き上げられたりする政策が実施されています。よって、マカオは世界で最も所得補充税負担及び税務負担が軽い地域の1つだといっても過言ではありません。 . . . 本文を読む
米国税法第 1231 条、第 1245 条、および第 1250 条の条項内容は会社がある種類の資産の売却等処分を行う際に伴う損益の税務処理となっています。本稿では、米国における会社資産の種類及びそれらの減価償却方法について議論します。 . . . 本文を読む
透明性・効率があるシンガポールの移民政策は、世界中の人材にとって相変わらず魅力的な選択です。しかし、個人若しくは家族がシンガポールに移住する為の経済又はライフスタイルに対し見直すことがあるので、物品・サービス税のさらなる引き上げは移民を検討中の人達に影響を及ぼすことになるでしょう。 . . . 本文を読む
安定した経済、健全なインフラ及び多文化環境に恵まれているシンガポールは、長年にわたり投資家や移民にとって人気の目的地となっています。しかし、2022 年予算で物品サービス税 (「GST」) 税率が 7% から 9% に引き上げられるとの発表により、シンガポールへの投資又は移民の実現可能性についての議論が巻き起こりました。本稿では、GST 税率引き上げの影響を深く議論し、シンガポールへの投資またはシンガポールへの移民の継続的な実現可能性を評価します。 . . . 本文を読む
『中国人民共和国労働法』第六十八条規定により、非全日制雇用とは、時給計算を主とし、労働者が同一の雇用主において毎日勤務平均時間が4時間、毎週勤務累計時間が24時間を超えない雇用形態です。 . . . 本文を読む
内国歳入庁のスケジュール C (フォーム 1040) は、個人事業主が事業収入の報告と所得税の減税額及び控除額の計算を行うために使用する納税申告書です。本稿では、スケジュール C で報告する必要がある事業体及び適用可能な控除項目について説明します。 . . . 本文を読む
マカオで事業活動を行う企業が営業税の登録及び納付を行わなければなりません。言い換えれば、職業税の規制外の経済活動はすべて商業活動とみなされます。商業活動を行う個人又は法人は営業税の義務を負います。しかし、中国に返還されて以来、事業活動による営業税の免除が実施されています。3/2020号法律第三条に基づき第22/2019号法律条文の修正「2020年財政年度予算案」により、2020年度の営業税が引き続き免除されます。 . . . 本文を読む
マカオは自由貿易港の一つです。マカオの租税は税目が少なく税負担が軽い領土主義課税原則を採用しています。課税方法のメインが直接税となり、営業税、職業税、所得補充税、印紙税、不動産所得税等に分かれます。不動産譲渡税、観光税、特許税、消費税等の間接税の課税方法もあります。 . . . 本文を読む