従業員等が転職することについて、会社・事業者としては致し方ないものとして、特段の対応を行うことは無いかと思います。
しかし、その元従業員等が秘密情報やノウハウを転職先に持ち出し、当方の事業活動を妨害するようになってくると対抗措置を講じざるを得ません。
ただ、その対抗措置の1つである競業禁止・競業避止義務違反に基づく損害賠償請求は法的難易度が高く、なかなか思うように事が進まないことがあります。
そもそもどのような場面で競業禁止・競業避止義務が有効に成立するのか、損害賠償請求する上で何を意識するべきなのか…等の疑問について、当事務所が運営する他のサイトに掲載したものをご紹介します。
弁護士 湯原伸一 |