相続による預貯金の相続手続きを、代理人として行います。行政書士報酬額を、88,000円(税込)で行うサービスです。
対象は、相続人が5名まで、神奈川県・東京都内に本支店がある金融機関3本・支店まで、預貯金の総額3000万円まで、相続人間で代表相続人を決め、遺産分割の内容が決まる見込みの方です。
- 何度も役所に行く必要はありません
- 何度も金融機関窓口に行く必要もありません
- ウエブページの入力も不要です
- メール・郵便・オンライン会議システムでのやりとりでOKです
- ご要望により対面でのご相談もOKです。
- 後日、金融商品等の営業も致しません。
- 行政書士には、法律上の守秘義務があります。
- 行政書士報酬(88,000円 税込み)のほか、役所手数料・交通費・通信費等がかかります。
最初に、ご用意頂くもの
- 死亡診断書コピー または、死亡の記載のある戸籍謄本
- 通帳のコピー(表紙の裏面の見開きページ)または通帳の原本
- 代表相続人の印鑑登録証明書 1通
- 代表相続人の実印
- 代表相続人の本人確認資料のコピー(運転免許証など写真のあるもの表裏面)
- 分配方法(案)のメモ
基本サービスの内容
- 戸籍謄本等の調査取得(相続人調査)
- 相続関係説明図作成
- 残高証明書取得
- 遺産分割協議書(案)の作成(預貯金口座のみ)
- 神奈川県・東京都内に本支店がある金融機関窓口との対応、預貯金口座の解約・送金
オプション
- 金融機関3個所を超える場合は、1本支店追加毎 44,000円加算
- 預貯金総額が3,000万円を超える場合は、1,000万円以内ごとに22,000円
- 口座の取引履歴照会 金融機関1本・支店16,500円加算
- 相続人が5名を超える場合は、1名毎に16,500円加算
- 法定相続情報取得 16,500円加算
- 貸金庫開扉立会 1本・支店 33,000円加算(原則として、相続人全員の立会が必要です)
まずは、初回無料相談をご利用ください
まずは、初回無料相談(電話・メール・オンライン会議・対面)をご利用ください。
そのうえで、ご依頼いただける場合は、お申し込み関係書類を、代表相続人様宛に郵送します。
申込書・委任契約書・委任状などへのご署名・押印をされ、下記の書類とともに、レターパック・書留郵便で、弊事務所へご返送下さい。
- 死亡診断書コピー または、死亡の記載のある戸籍謄本
- 通帳のコピー(表紙の裏面の見開きページ)または通帳の原本
- 代表相続人の印鑑登録証明書 1通
- 代表相続人の本人確認資料のコピー(運転免許証など写真のあるもの表裏面)
- 分配方法(案)のメモ
お送り頂いた内容を確認し、手続き費用のご入金を確認後、作業を始めます。
相続人・預貯金確定後の遺産分割協議の合意後、相続人様全員より遺産分割協議書・委任契約書・委任状・銀行指定書類など必要書類への署名押印、印鑑登録証明書をお預かり致します。
ご指定頂いた分配方法に基づき、金融機関手続きを進め、指定された内容にもとづき送金等の手続きを進めます。
解約金の送金までに、行政書士報酬、実費等のご精算を、代表相続人様にお願い致します。
お支払い
行政書士報酬は、代表相続人様よりお申し込み後10日以内に、代表相続人様より弊事務所指定の方法によりご送金下さい。
行政書士報酬・役所手数料・郵送費・交通費、残高証明書等の実費手数料等は、分配金の送金までに、代表相続人様にご精算をお願い致します。
弊事務所では、ご依頼者様の利便性向上のため、行政書士報酬につき、「Visa」「Mastercard」「Amex」「JCB」「Diners Club」「Discove」など6種類のクレジットカードがご利用頂けます。さらに、Suica、PASMOなど交通系電子マネーの他、iD、QUICPay、Apple Payもご利用頂けます。
なお、カード会社の規約により、収入印紙等のお支払いについてはご利用出来ません。収入証紙・実費額については、現金・お振り込みでお願い致します。
遺産分割協議の意思形成・合意への干渉、税務相談。不動産登記相談等はお請けできません。必要な専門家をご案内します。
その他、お請けできない場合がありますので、予めご了承下さい。
以上のほか、詳細については、メール又はお電話にてお問い合わせ下さい。