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マカオの主な税制について(一)

2024-05-10 | 税制

マカオは自由貿易港の一つです。マカオの租税は税目が少なく税負担が軽い領土主義課税原則を採用しています。課税方法のメインが直接税となり、営業税、職業税、所得補充税、印紙税、不動産所得税等に分かれます。不動産譲渡税、観光税、特許税、消費税等の間接税の課税方法もあります。

 

現在マカオ政府により行われている税制は基本ポルトガルからのもので、特に20世紀60年代にポルトガル政府に税制改革された内容となっています。マカオ政府は引用の上で、1964年に現代化たる租税方式の税制改革をはじめ、マカオ政府は何度も修正を行いました。マカオで事業を行う場合、職業税、営業税、所得補充税、不動産所得税等の直接所得に対する課税科目を総合的に考えた方がよいではないかと思われます。

 

企業に対する課税方法は属人主義を採用しています。即ち、マカオで登録されている会社はマカオ現地会社とみなされ、マカオを含め世界各地での所得が所得補充税の対象となります。一方、マカオ以外のところで登録された会社はマカオでの所得のみが課税されます。

 

本稿では、営業税、所得補充税、職業税、不動産所得税、消費税、印紙税をメインに展開して説明します。

 

  1. マカオの税制

 

マカオ特別行政区政府により全ての税金を徴収されます。マカオ財政局が責任をもって税務体制を管理する同時に税務法規通りに課税徴収を行います。

 

マカオの課税年度は1月1日から12月31日までとなります。

 

マカオの税制は基本下記の通りです。

 

(1)    所得補充税(法人所得税)

(2)    営業税

(3)    職業税(個人所得税)

(4)    不動産所得税

(5)    消費税

(6)    印紙税

 

  1. 所得補充税

 

2.1    納税者

 

所得補充税(法人所得税)とは、マカオ政府がマカオで事業活動による所得にたいして課された税目で、上記の事個人または法人が事業活動を通して得た利益が課税対象です。所得補充税は中国大陸の企業所得税若しくは香港の利得税又は台湾の営利事業所得税と似ています。

 

マカオ政府はポルトガルの税務体制を承継し、納税義務者である会社をA 類とB 類に分類しています。通常ではほとんどの会社はグループ B に分類されます。 A類 とB類 については下記の表にまとめております。

 

 

A

B

 

納税基準

 

(1)   株式会社である場合

(2)         登録資本が100万MOPを超える又は且つ過去3年間の平均課税所得が50万MOP を超える場合

(3)  自らA類を選択した場合

 

 

(1)   個人事業主である場合

(2)   登録資本が100万MOP未満の株式会社の場合

(3)  過去3年間の平均課税所得が50万MOP未満の場合

 

A類に分類される納税者が完全な会計制度を導入する必要があり、且つ会計士が納税申告の責任を負い、課税所得が納税者の申告書類に基づいて判断されるも許されるといったところはA類とB類の一番大きな相違点です。一方、B 類に分類される納税者は会計制度や会計士による税務申告の義務を負いません。ただし、課税所得は税務評価委員会に評価されます。

 

2.2     税率

 

2014 年より、マカオ政府は所得補充税の免除申請できる所得を 60 万MOPに引き上げました。つまり、所得補充税は2段階に分かれ、60 万MOP 以内の所得が0%の所得補充税、60万MOP を超えている部分が12% の所得補充税を課されます。下記の表とおりです。

 

 

課税所得 (MOP$)

税率

600,000以内の所得

0%

600,000を超えている部分

12%

 

2.3     課税所得

 

所得補充税はマカオで事業活動を行う個人又は企業に対して課されるもので居住地若しくは会社登録場所と関係ありません。マカオでの家賃所得はこの限りではありません。

 

個人の総所得とは商業活動による収益から関係支出を差し引いた後の所得を指します。企業の総所得とは所得補充税規定に基づき計算される年間商業活動による純利益を指します。

 

2.4    申告及び納付

 

A 組又はB組 のどちらに所属していても、財政局に前年度の経営状況を説明する納税申告書を提出する義務があります。納税申告書の提出期限は下記のようになります。

 

(1)     A組の納税者 – 毎年の4 月 1 日から 6 月 30 日まで

(2)    B組の納税者 - 毎年の2 月 1 日から 3 月 31 日まで

 

通常、納税義務者はマカオ財政局の指示通りに9月と11月の2回に分けて所得補充税の納付を行います。ただし、 納税金額がMOP$3,000 以下の場合、通常 9 月に 1 回限りで全額納付しなければなりません。

 

2.5    税制上の優遇措置

 

2019年度の所得補充税に対し、60万MOP以内の場合免除される以外、研究開発活動に費やした最初の300万MOPの3倍金額、又、同一目的の上記の金額を超えている部分の2倍金額を課税所得から控除できることになります。控除上限額が1,500 万MOPです。

 

マカオで発行された国債、地方政府および中央国営企業債の利子、債券売却およびポルトガル語圏諸国からの収益は所得補充税の免除の対象ですが。ただし、関連収益に対する税金は収益源の現地で完納されなければなりません。

 

下記のいずれかに該当すると所得補充税の免除対象となります。

 

(1)    協同組合の自己資本の活用による所得

(2)    法定法人資格を有する宗教団体又は組織による所得。

(3)    特別制度に基づき納税を行う且つ契約/規定により所得補充税を免除される個人又は事業体。

(4)    純粋に雇用から得た個人所得。

(5)    居住地又は実質的な経営地がマカオ以外にある航空運送会社がマカオで航空機事業およびそのその他の補助的事業活動を行うことによって得た所得。ただし、その居住地または実質的な経営地を有する同種の会社に同等の免除が認められる且つそれが航空運輸協議に承認され又は行政長官が政府公式報道機関により認めたに限りです

 

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