飲食業の消費税の簡易課税の事業区分について | IT業界から転身した足立区北千住の税理士

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  簡易課税の事業区分は、おおむね日本標準産業分類を基礎として判定しています。
  日本標準産業分類は「大分類」・「中分類」・「小分類」の3区分に分類されています。
  飲食業は、 ① 大分類 M-宿泊業、飲食サービス業
          ② 中分類 飲食店
          ③ 小分類 専門料理店 他
  簡易課税の事業区分は、第四種事業に該当することになります。
   1.飲食店内にある酒等の自動販売機での販売(セルフサービスを目的としたもの)は
     第四種事業に該当します。
   2.飲食のための施設を有する飲食店等が行う仕出し、出前は第四種事業に該当します。
   3.喫茶店における持帰り用のケーキ・珈琲豆等の仕入販売は、第二種事業に該当します。
     (兼業を行っている実態にあるもので、事業の区分がされている場合)

  簡易課税の事業区分の詳しい内容につきましては、以下のHPを参照してください。
   http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/20/07.htm


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