【前回のあらすじ】
前回は,民法司法令和5年10問肢アを検討しました。
次は,肢イからです。
それでは、はじまりはじまり。
スク東先生:こんにちは。調子はどうですか。
スク東先生:そうですか。
では早速,問題の検討を始めていきましょう。
民法司法令和5年10問肢イです。
「Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合において,CがBのもとから甲を窃取したときは,Bは,Cに対して,占有回収の訴えによって甲の返還を求めることができない。」
正解はどうでしょう。
スク東先生:なんででしょう。
スク東先生:なるほど,確認してみましょう。
(占有回収の訴え)
第200条
1.占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2.(略)
スク東先生:確かに,CはBの元から窃取しており,Bの占有は奪われたといえます。
スク東先生:なるほど,結論は確かにそれでいいのですが,なにか物足りない感がありますね。
スク東先生:いやいや,まあ気持ちはわからなんでもないですが・・・。問題文の最初の事情を使っていないでしょ。「Aが所有し占有する動産甲をBが詐取した場合」とあります。ここも少し指摘しないと。
スク東先生:はい,そうですね。占有回収は,占有権を保護するためにあると考えられますが,Bの占有が保護に値するか疑問であります。だから,そのような問題意識が考えられます。ただ,結論からみてわかるように,Bのような占有であっても占有回収の訴えは認められます。なんででしょう。
スク東先生:突っ込まれると,悩んでしまいますよね。気持ちはわかりますが,単純に考えればいいと思います。CはBから窃取をしている悪い人ですよ。Cを保護していいんですかね。また,Aからは所有権に基づく返還請求ができるはずです。しかし,Aから見れば,自分を騙したBに責任取ってもらいたいと思う場合もありそうですよ。
スク東先生:そうそう,具体的な場面をイメージできれば,Bからも占有回収訴えを認める必要がわかるはずです。あとは,条文も特に占有の内容を問うていないので,Bにも占有回収が認められる説明すればよいでしょう。
スク東先生:そうですね。結果的に,考慮しないとしても,事実としてあがっているので,触れると題意に応えているといえるでしょう。ぜひ,そんな感じで,やってみてください。それでは,今日も時間となりましたので終わりにします。この続きはまた来週,お楽しみに。