みなし寄付金の支出は単なる振替処理では認められず、収益事業から公益事業への区分経理をする必要があるとされた事例
法人税法第37条第4項に規定するいわゆるみなし寄付金の場合、
収益事業から公益事業への資産の支出とは、
現に収益事業に属する資産を公益事業に支出してこれにつき明確に区分経理をし、かつ、その資産がその公益法人等の本来の事業のための資金として使用されることをいうものと解されるから、
収益事業から公益事業へ資産を支出したとしても、直ちにその支出した資産の額に相当する金額を元入金として公益事業から収益事業に受け入れた場合には、
法人税法第37条第4項にいう支出には当たらず、また、これにつき明確に区分したことにはならないから、
本件における当該収益事業から公益事業への支出額(公益事業から収益事業への元入金)は、みなし寄付金には該当しない。
平成12年3月7日裁決
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