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特別養子「15歳未満」決定  閣議で6歳未満から引き上げ

 日本経済新聞 掲載

 

政府は15日、特別養子縁組制度の対象を原則15歳未満に引き上げる民法改正案を閣議決定した。

 

制度は、虐待や経済的事情で実親が育てられない子どもに家庭的、永続的な養育環境を与える選択肢の一つ。

 

原則6歳未満とする現行の対象年齢がネックとなり、制度が活用できない子どもがいるのが課題だった。

 

家庭裁判所の審判で縁組が成立するまで、実親がいつでも縁組の同意を撤回できる現行手続きも改める

 

実親の同意や虐待の有無など、当該子どもの縁組の必要性を判断する第一段階と、養親となる人がふさわしいかどうかを審理する第2段階に審判を分け、実親は第2段階に関与できない。

 

子どもが15歳になる前から、養親となる人と一緒に暮らしているといった条件を満たせば、例外として15~17際の縁組も認める。

 

この場合、本人の同意を必要とする。

 

 以上

 

最近親の子どもに対する虐待のニュースが、数多く載っています。

子どもの人権を尊重する意味からもこの改正は良いですね。

 

 

最後まで読んで頂き、有難うございます
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