「解約できない」「解約料が高額」などスポーツジム等での契約トラブルにご注意!(国民生活センター) | 大阪府高槻市のファイナンシャルプランナー(FP)税理士 今一実(元 公務員)の事務所ブログ

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代表は元・公務員(税務署の国税調査官)のFP税理士です。

こんにちは。今日はFP(ファイナンシャルプランナー)・税理士事務所の上原がブログを担当いたします。

 

 

10月も半ばになり、ずいぶん過ごしやすい気候となりました。

 

「スポーツの秋」ですし、何かスポーツを始めようと思っている方もいらっしゃるかもしれません。

 

 

近年、健康の維持やダイエット、スポーツ技能の向上等、様々な理由でスポーツジムやフィットネスクラブ、ヨガ教室、体操教室等を利用する人が増加しているそうです。

 

その一方で、全国の消費生活センター等に寄せられるスポーツジム等に関する相談は、年々増加傾向にあり、国民生活センターは注意を呼びかけています。

http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20181011_1.html

(国民生活センター)

 

 

無料体験や○○円体験というような広告やチラシを私もよく目にします。

 

相談事例によると、体験だけするつもりで参加したところ「体験教室は入会が前提になる」と説明を聞くことを強要されたり、断っても執拗に勧誘され、契約書にサインをしないと帰らせてくれないような雰囲気だったそうです。

 

 

契約をするときは、契約書面や規約を必ず読み、内容をよく確認してから契約しましょう。

 

解約した場合の請求金額などについても、契約書面や規約で確認することが大切です。

 

特に、キャンペーン等で入会金無料や月会費の割引を行っている契約においては、その条件として、一定の期間解約ができないことや、中途解約時に当初無料や割引されていた料金を請求されることがありますので、スタッフに説明を求め、十分に確認しておきましょう。

 

スポーツジム等の契約は、原則クーリング・オフはできません。

 

勧誘が執拗だったり、契約を急がされた場合や、契約をやめたいと伝えても繰り返し引き留められる場合等には、早めに最寄りの消費生活センターにご相談ください。

 

 

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  代表 今一 実

近畿税理士会 茨木支部(高槻・茨木・島本町)登録 税理士

CFP ・ 1級ファイナンシャルプランニング技能士

経営学修士 ・ 元 国税調査官 (税務署の公務員)

 

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