自己破産後に銀行取引での注意点は?
自己破産したからといって
銀行の口座が作れなくなったり、
預貯金ができなくなったり、
振込みができなくなったり、
公共料金の引き落としが利用できなくなったりするわけではありません。
しかし、いわゆる「ブラックリスト」として
数年間、信用情報機関に登録されますので、
その数年間(約5~10年間)
銀行から融資を受けることはできなくなります
(受けることもできます)
(⇒自己破産するとブラックリストに登録されるの?)
※原則として、自己破産した人の、
その他の家族は銀行から
融資を受けることに影響を受けませんが、
一部の金融機関によっては、
家族に自己破産した人がいる場合、
融資を行わないこともあるようです。
自己破産後の銀行口座の注意点
◎自己破産する前に使用していた口座は使用しない
自己破産する人にかかわらず、
多くの人がローン
(クレジットカードのキャッシングなど)などを
銀行口座からの引き落としにしていると思いますが、
もしもその口座に引き落とされるだけの預貯金があると、
その銀行口座で引き落としの変更または停止をしておかないと、
自己破産後でも引き落とされてしまう場合があります
(自己破産したので支払う必要はありません)。
ですので、複数引き落としとして
設定している場合には、
自己破産前に使用していた銀行口座は、
色々手続が面倒になるので、
どうせなら新しい口座を開設し、
心機一転、新しい生活を始めたほうが気分的にもスッキリします。
もちろん、銀行で引き落としを停止してもらう手続を行っても大丈夫ですよ。
※厳密にいうと自己破産後ではなく、
「自己破産申立てを行う前に」
引き落とされないように手続を行うか、
引き出して現金化しておく必要があります。
もしも自己破産申立て直前に、
引き落とされた場合には、
一部の債権者に返済したと見なされて、
免責不許可事由に該当し、
免責許可の決定が受けられなくなる場合もありますので
注意が必要です。
※公共料金の滞納金は自己破産しても免責されませんので、
公共料金を引き落としにしている場合は、
特に引き落とされないようにする必要はありません
(逆に止められてしまう可能性もありますので支払いましょう)。
◎給与の振込先口座を変更
口座を新規に開設した場合には、
忘れずに給料などの振込先口座を変更しておきましょう。