高橋克典の“法律 だいすきになーれ+ひとり言α”・・・・・ まずは“宅建資格”から

法律系資格を取得しようとする場合、まず民法の勉強はかかせませんね。さらに、好きになって得点源にぜひしたいものです。

直前模試2019年 第1回の問9の肢3などから民法の考え方のベースを身につける・・・。

2019-09-07 12:05:13 | H25~30 うかるぞ直前予想問題


直前模試2019年 第1回の問9の肢3などの質問が多くあります。いいことです。

「保証人が主たる債務者Bを相続した場合に、その後弁済したときは、当該債務は、主たる債務者の承認として債務の消滅時効を中断する」かどうかという問題です。

この場合、場合分けをしましょう。状況が曖昧だからです。

しかし、ここで民法の考え方のベースがなんとなくわかりませんか。

そう、常にいっています。

民法は、「本人の意思を尊重」するものだ、と。

それが本当に、自然にでてくることが、実力がついた証拠なのだ、と。

つまり、相続があったことは、常に、相続人にとってわかっていないということです。

その被相続人が、遠くにいるかもしれません。勘当していたかもしれません。

もしかしたら、被相続人はふらーと放浪癖があり、アフリカにいて音沙汰ないかもしれません。

そうすると、常に相続したことを知っていないということです。

相続放棄も、知ってから3か月ですね。

業法の死亡等の届出も、相続人は知ってから、30日以内ですね。

ということは、相続を知らないのに不利益を受けては、その人の意思は尊重されませんね。

こういうところまで、考えておくといいのです。役に立ちます。

模試を提供したかいがあった、ということになるでしょうか。

みんな、この模試で頑張れ。

では、また。 


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高橋克典
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