違憲下自衛隊 ⇔合法⇒菊印皇軍虎威借る狐「上官命令≒天皇陛下命令」前法2項刑法裁判⇒軍法裁判自民9条3項=後法優先削除同

違憲カジノ=政府利害関係者=背任罪=入場規制無⇔「市県府道民税・電気ガス水道完納」貧困ギャンブラー家庭子供生活環境保全無

栗原心愛・野田市小4女児虐待死「なぜ警察をもっと介入させないのか」 ⇔何か有ってからでなければ動け無い

2019年02月16日 | 尊敬される御先祖様と成るの
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■地方公務員法 第六節 服務
(服務の根本基準)
【第三十条】すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)【第三十一条】 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(秘密を守る義務)


◆大阪府/府内の全面禁煙宣言施設
www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/tabacco/kinen_sisetu.html
2018/12/20 - 府内の全面禁煙宣言施設. 「全面禁煙宣言施設」とは、「建物内の終日禁煙」を実施している施設であり、募集に応じて申請のあった施設を掲載しています。 全面禁煙宣言施設一覧へジャンプ 全面禁煙宣言施設数へジャンプ ...

◆勤務中に喫煙、440回 大阪府、健康医療部の男性職員を訓告処分 - 産経 ... https://www.sankei.com/west/news/180605/wst1806050067-n1.html 2018/06/05 - 大阪府は5日、喫煙のため勤務時間中に職場を繰り返し抜け出したとして、健康医療部の男性職員(49)を職務専念義務 ... 府によると、男性職員は1日に数回、各15分程度無断で自席から離れ、府庁近くの民間ビルの喫煙室でたばこを吸っ ...
大阪府:喫煙で健康医療部職員を処分 職場離れ民間ビルで - 毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20180606/k00/00m/040/067000c
2018/06/05 - 喫煙のため勤務時間中に繰り返し職場を離れたとして、大阪府が健康医療部の男性職員(49)を職務専念義務違反で ... この職員は勤務時間中に職場がある庁舎本館を勝手に抜けだし、約150メートル離れた民間ビル内の喫煙室に行って ...

【職務専念義務】国家公務員法■第96条及び地方公務員法■第30条では、公務員の服務の原則として「すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当っては、★全力を挙げてこれに専念しなければならない」と規定される。さらに国家公務員法第101条第1項前段では、「職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の★注意力の★すべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」、地方公務員法■第35条では「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力の★すべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない」とそれぞれ規定されており、勤務時間中の職務専念義務は明記されている。

【刑法193条 公務員職権濫用罪】「汚職の罪」(刑法25章)に含まれる犯罪類型であり、公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、★又は権利の行使を★妨害する行為を内容とする。

【ころびこうぼう 転び公妨】とは、警察官などの捜査官が被疑者に公務執行妨害罪(公妨)や傷害罪などを★巧みに適用して現行犯逮捕する行為。「 当たり公妨」とも呼ばれる。 別件逮捕の★口実とされることが多い。
暴行罪と傷害罪の違いはなんですか?
暴行罪と傷害罪の違いは、暴行を加えた結果、傷害(=けが)が生じたかどうかです。暴行を加えたが傷害が生じていない場合には「暴行罪」、暴行を加えて傷害が生じた場合には「傷害罪」になります。したがって、暴行罪は傷害罪より軽い罪です。

 傷害罪の方が罪が重い

暴行罪は、「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」と定められているのに対し、傷害罪は、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と定められています。

懲役なら⇒暴行罪=2年以下  ⇔傷害罪=5年以下
罰金なら⇒暴行罪=30万円以下 ⇔傷害罪=50万円以下
※暴行罪の場合、勾留or科料の場合もあり

【刑法第208条 暴行罪】暴行を加えた者が人を傷害するに至ら★なかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。


◆引用◆ 野田市小4女児虐待死事件「なぜ警察をもっと介入させないのか」 元警察官僚が緊急メッセージ 社会2019年2月12日掲載
https://www.dailyshincho.jp/article/2019/02120700/?all=1&page=1

なぜ警察がもっと積極的に介入できないのか(※画像はイメージ)(他の写真を見る)

 野田市の小4女児虐待死事件では、実態が明らかになるほどに、教育委員会や児童相談所の不手際への怒りの声が増している。それと同時に、「児童相談所の人手不足」などを原因として語る論者も少なくはない。
 しかし、実際のところ、暴力的な男がねじ込んできたときに、児童相談所や教育委員会のスタッフで対応できるのだろうか。人数が増えれば事態は改善されるのだろうか。

「なぜ警察がもっと積極的に介入できないのか」

 そうした疑問を持った方も多いのではないか。
 実は、日本では法的な問題などから、児童相談所と警察との情報共有や連携が進んでいない。そのため、欧米のように警察官が積極的に介入することができないのが現状だ。
 元警察庁キャリアの後藤啓二弁護士は、長年この問題に取り組んでおり、現在はNPO団体「シンクキッズ――子ども虐待・性犯罪をなくす会」の代表理事もつとめている。今回の事件を受けて、メディアではあまり伝えられない現状の問題点を後藤氏は自身のメルマガで訴えている。

 児童相談所の人数を増やしても、解決には近づかない、もっと警察を活用すべきだ、というその主張には強い説得力がある。

 ご本人の許可のもと、その全文を紹介しよう。
      
事件の原因を分析せず、児相の実態を知らないからピントのずれた、効果のない議論、対策となる(後藤啓二)

 このたびの千葉県野田市 ★心愛さん虐待死事件、昨年の東京都目黒区★結愛ちゃん虐待死事件など起こるたびに、私どもは、児童相談所、市町村、警察等関係機関の全件情報共有と連携しての活動が必要だと訴えています(その前から同様の児相が案件を抱え込んでは虐待死に至らしめた事件が起こるたびに、各自治体に出かけて要望書を提出して記者会見していますが)。

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