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[Ⅱ]知っ得ミニ情報!
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定年Go!より① ~定年退職後の健康保険はどうなる?~
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定年退職後には、それまでの健康保険に加入するのか、国民健康保
のかなど、加入する健康保険を選択しなくてはいけません。
今回は退職後の健康保険の選択について説明します。
①任意継続被保険者・被扶養者
退職日まで継続して2ヵ月以上加入していた人はそれまでの健康保
加入することができます。保険料は事業者負担がなくなるため、全
になりますが、「退職時の標準報酬月額(月収)」か「所属してい
などの標準報酬月額の平均額」のいずれか低いほうに保険料率をか
なります。
また、被扶養者の保険料は不要になります。健康保険組合、共済組
は給付内容に上乗せ部分(付加給付)がありますので、保険料だけ
給付内容も考慮しましょう。
②国民健康保険の被保険者
①、③、④のいずれにも加入しない場合には国民健康保険の被保険
とになります。市区町村によって計算方法は異なりますが、保険料
帯年収、世帯人数、固定資産等によって計算されます。被扶養者と
はありませんので、配偶者や子どもがいる場合には人数分の保険料
ります。
③特例退職被保険者・被扶養者
一定の要件を満たした健康保険組合(主に大企業の健康保険組合)
働省の認可を受けて特定健康保険組合になっており、20年以上そ
合に加入していた人で厚生年金を受給できる人などが特例退職被保
ことができます。
保険料は在職被保険者の平均月収を平均した金額の範囲内で組合が
料率をかけた金額になります。また、被扶養者の保険料は不要です
受給開始後からでないと加入できないものの、原則75歳になるま
じ給付が受けられます。
④健康保険に加入している家族の被扶養者
家族内に協会けんぽや健康保険組合の被保険者がいれば、その人の
なることも退職後の健康保険として考えられます。保険料は不要で
ることができますが、被扶養者になるには収入などに条件がありま
①~④で保険料負担が異なるのはもちろん、給付の内容についても
あります。
また、加入のための手続きにはそれぞれ期限がありますのでご注意
高齢になると心配な病気やけがのリスクを考え、自分に合った退職
を選びましょう。
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