高槻支部主催 高槻市後援

令和2年8月9日(日)開催セミナー申込書はコチラ

 

エレベーター内は三密ですので、管理員さんに頼んで

換気を夏用(換気能力大)にすることが大事です。

 

理事長は管理規約に規定されている招集手続に基づき

その期限までに通常総会を開催しなければなりません。

 

標準管理規約第383項では

理事長は通常総会において組合員に対し前会計年度に

おける管理組合の業務の執行に関する報告をしなければ

ならないと規定され

 

理事長は通常総会を毎年1回新会計年度開始後

2ヶ月以内に招集しなければならないと規定している。

(標準管理規約第423)

 

理事長の報告義務と招集期間について明確に

定められています。

(コロナ感染対策についてはココから)

 

理事長には管理規約で定められた通りに通常総会を

開催する義務がありますので

 

事前に総会の開催日までのスケジュールを立てて

決算期末終了後には速やかに開催に向けての準備を

始めることが大切です。

 

一般的に具体的な準備に入るのは総会の2~3カ月前が

多いと思われますが、

 

重要な議題がある場合には理事会において十分な検討が

行えるよう、できるだけ早くから準備を始める方が

良いでしょう。

 

また、今年度の総会で決まった活動方針の中で

実施漏れがなかったか予算の執行状況はどうだったかを

チェックしておくことも重要です。

 

もし、活動方針の中で実施漏れがあった場合には

早急に実施する必要があります。

 

総会に提出する議題については標準管理規約第54条に

定められている通り理事会で検討し決定する必要がある

 

また標準管理規約第48条には総会の決議を経なければ

ならない事項について規定しており

・前期の事業報告

・前期の決算報告

・当期の事業計画()

・当期の収支予算()

・当期の役員選任()

この項目は通常総会の決議事項となります。

 

総会開催に向けてはただ理事会で総会に提出する議題を

決議して総会に上程すれば良いということでは

ありません。

 

特に意見が分かれそうな重要な議題については

総会に上程する前に、アンケート調査や事前説明会を

行う等、組合員に対してきちんと説明を行い

 

疑問に答え、意見を吸い上げ、提案する内容が

組合員の意向を反映したものであり

 

組合員が提示された内容をよく理解した上で賛否を

判断できるよう準備することも

円滑な)総会運営において重要なことです。

 

理事長の役目として総会を円滑に行うためにも

計画的に総会の準備を始めましょう。