化粧品輸入の概要 | 化粧品・薬事のBlog

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行政書士である化粧品薬事コンサルタントの業務日誌です
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海外で製造された化粧品を日本に「輸入」して、
それを国内で販売するためには
いくつかの手順が必要です

 

1.輸入する化粧品を分析しましょう!

取り扱う海外化粧品が、日本の化粧品基準に合致していなければ
その化粧品自体を取り扱うことができません。(輸入不可)
 
化粧品基準には配合禁止成分や配合制限成分などが定められています。
日本と海外では化粧品に配合できる成分に違いがあるため、
海外生産の化粧品には日本の禁止成分・制限成分が含まれているケースがあります。
まずは、サンプルとなる化粧品を入手し、成分分析を行うようにしましょう。
その際、パッケージに書かれている成分だけで判断せず
キャリーオーバー成分(微量成分)にも注意が必要です
ポイントは、机上と実際の分析を組み合わせて行うことです
(当事務所で詳細なコンサルティング及び分析会社をご紹介します)


2.化粧品製造販売業を取得しましょう!
資格者や要件がありますので
ご相談ください
手順書やシステム構築が必要です
(システム構築をサポートいたします)
なお化粧品製造業許可(包装・表示・保管)も必要になる場合があります

 
輸入する化粧品の決定、化粧品製造販売業許可取得(場合により製造業も)が済めば、
いよいよ、化粧品を輸入します。
 
3.届出を作成しましょう!
化粧品を業として輸入・販売しようとする製造販売業者は、
通関のときまでに、あらかじめ製造販売届出を提出する必要があります。
そして届出書の副本は、通関手続きの際に必要です。
(当事務所で代行いたします)

 
輸入化粧品の税関手続きの概要は次のとおりです。
1.税関への輸入申告(必要書類) AWB(Air Way Bill) 
 貨物運送の際に荷送人が航空会社に提出する書類です。
 
 ・B/L(Bill of Lading) 
  船積の際に、船会社が交付する積荷の所有権を書面化した書類。
 
 ・仕入書(Invoice) 
  納品書、仕入書。発送する荷物の中味を説明する書類。
 
 ・梱包明細書(Packing List) 
  貨物の梱包明細書。
 
 ・化粧品製造販売届出書の写し
 
 ・化粧品製造販売業許可証の写し

2.税関での審査・手数料納付 税関は申告の内容を審査し、
必要に応じて現物を検査します。その後、関税・輸入消費税が納付されたものについて輸入許可書を交付します。
 
3.輸入許可の交付

通関業者様も当事務所でご紹介いたしますので
ご相談ください

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