宅建夏休み特集(区分所有法の総まとめ①)
みなさん、こんばんは(*^▽^*)。
宅建夏休み特集の第4弾は、事例問題ではなく単なる知識が問われるため、ぜひ得点源にしたい「区分所有法」です。
この法律は、近年、“規約&集会”の出題頻度が高くなっているため、今回は、その基本ルールをまとめてみました。
覚えた箇所が出れば即得点・・・となりますので、頑張ってコツコツ覚えちゃってください。。。
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●●● 区分所有法(規約&集会)●●●
それでは先ず…
「規約」のルールのち,宅建受験生なら絶対に知っておくべき次の2つ…からみていこう!
↓
《ルール1》
規約の“設定・変更・廃止”は?
↓
『特別』決議(各3/4以上)によってする。
↓
《ルール2》
“最初に建物の専有部分の全部を所有する者”は,『公正証書』により,次の項目に限って,規約を設定できる。
● 『規約共用部分』の定め
● 専有部分と『敷地』利用権の分離処分を可能にする定め
● 『敷地』利用権の持分の割合に関する定め
● 規約『敷地』の定め
⇒ “規約共用部分”と“敷地3兄弟”…と覚えるべし!
↓
「公正証書」による規約なので…“公正証書規約”という。
(“公正証書に限る”ので… 他の書面では『NG』!)
――――――――――――――――――――――――
次に…
「集会」のルールのうち,宅建試験の受験対策上重要なもの…をいくつか紹介しよう!
↓
《ルール1》
集会の招集は,“だれ”がするのか?
↓
『管理者』が招集する。
(ただし… 区分所有者の1/5以上&議決権の1/5以上を有するものも,管理者に集会の招集を請求できる!)
↓
ちなみに… 『管理者』は,集会において,“毎年1回一定の時期”に,区分所有者に対し,事務に関する報告をする義務…がある。
↓
《ルール2》
集会の“招集通知”は,いつまでに発するのか?
↓
会日(集会の開催日)より少なくとも『1週間前』に,各区分所有者に発しなければならない。
(ただし… この期間は「規約」で『伸長・短縮』できる!)
↓
また… 建替え集会の“招集通知”については,会日より少なくとも『2ヵ月前』に発しなければならない。
(この期間は… 「規約」で『伸長のみ』できる!)
↓
《ルール3》
集会の招集通知は,“省略”することが可能か?
↓
区分所有者『全員の同意』があれば,いきなり集会を開催できるため,招集手続を省略できる。
(この招集手続の省略のルールについて,区分所有法では,「規約」による別段の定めを『認めていない』。したがって… “4分の3以上の同意があれば,招集手続を省略できる”なんて定めがあっても,『無効』となる!)
↓
《ルール4》
集会で“決議できる事項”は?
↓
集会では,招集通知で『事前に通知』した事項のみ…決議ができる。
(ただし… “普通決議”事項は,「規約」で別段の定めをすれば,事前に通知した事項以外であっても,決議できる!)
↓
《ルール5》
“議長”はだれが務めるのか?
↓
『管理者』が務める。
(ただし… 『規約』に別段の定めがある場合や,『別段の決議』をした場合は,これに従う!)
↓
《ルール6》
“占有者”は出席できるか?
↓
区分所有者の“承諾”を得た専有部分の占有者(賃借人等)で,会議の議題について“利害関係”があるときは…
↓
集会に出席『できる』。
(ただし… 出席しても,『意見』を述べられるだけであり,多数決には参加できない。“議決権はない”からだ!)
↓
《ルール7》
“議事録”に署名等はいるのか?
↓
集会の議事録には,議長&集会に出席した区分所有者の2人(つまり合計3人)が『署名・押印』する必要がある。
↓
《ルール8》
区分所有者は,集会に“出席”しないと「議決権」を行使できないのか?
↓
議決権は,区分所有者本人が実際に集会に出席しなくても,『書面』や『代理人』によって行使できる。
↓
また… “規約 or 集会の普通決議”で定めれば,『電磁的方法(例:電子メール)』でも行使できる。
――――――――――――――――――――――――
最後に…
「規約」や「集会議事録」の“保管者”を確認しよう!
↓
これらの“保管”は,『管理者』が行う。
(管理者がいなければ… 建物の使用者である区分所有者等で,“規約 or 集会の普通決議”で選んだ者が保管する!)
↓
ちなみに… 保管者は,“正当な理由”がある場合を除き,利害関係人(例:専有部分の購入予定者)からの閲覧請求(「規約を見せて!」といった請求)を拒否『できない』。
↓
また… これらの“保管場所”は,建物内の見やすい場所に『掲示』しなければならない…とされる。
――――――――――――――――――――――――
今回の“総まとめ講義”は…ここまで!
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
※ 記事の内容に関する質問は、受け付けておりません。
※ 記事を許可なく転載・複製することを禁じます。
宅建夏休み特集の第4弾は、事例問題ではなく単なる知識が問われるため、ぜひ得点源にしたい「区分所有法」です。
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覚えた箇所が出れば即得点・・・となりますので、頑張ってコツコツ覚えちゃってください。。。
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それでは先ず…
「規約」のルールのち,宅建受験生なら絶対に知っておくべき次の2つ…からみていこう!
↓
《ルール1》
規約の“設定・変更・廃止”は?
↓
『特別』決議(各3/4以上)によってする。
↓
《ルール2》
“最初に建物の専有部分の全部を所有する者”は,『公正証書』により,次の項目に限って,規約を設定できる。
● 『規約共用部分』の定め
● 専有部分と『敷地』利用権の分離処分を可能にする定め
● 『敷地』利用権の持分の割合に関する定め
● 規約『敷地』の定め
⇒ “規約共用部分”と“敷地3兄弟”…と覚えるべし!
↓
「公正証書」による規約なので…“公正証書規約”という。
(“公正証書に限る”ので… 他の書面では『NG』!)
――――――――――――――――――――――――
次に…
「集会」のルールのうち,宅建試験の受験対策上重要なもの…をいくつか紹介しよう!
↓
《ルール1》
集会の招集は,“だれ”がするのか?
↓
『管理者』が招集する。
(ただし… 区分所有者の1/5以上&議決権の1/5以上を有するものも,管理者に集会の招集を請求できる!)
↓
ちなみに… 『管理者』は,集会において,“毎年1回一定の時期”に,区分所有者に対し,事務に関する報告をする義務…がある。
↓
《ルール2》
集会の“招集通知”は,いつまでに発するのか?
↓
会日(集会の開催日)より少なくとも『1週間前』に,各区分所有者に発しなければならない。
(ただし… この期間は「規約」で『伸長・短縮』できる!)
↓
また… 建替え集会の“招集通知”については,会日より少なくとも『2ヵ月前』に発しなければならない。
(この期間は… 「規約」で『伸長のみ』できる!)
↓
《ルール3》
集会の招集通知は,“省略”することが可能か?
↓
区分所有者『全員の同意』があれば,いきなり集会を開催できるため,招集手続を省略できる。
(この招集手続の省略のルールについて,区分所有法では,「規約」による別段の定めを『認めていない』。したがって… “4分の3以上の同意があれば,招集手続を省略できる”なんて定めがあっても,『無効』となる!)
↓
《ルール4》
集会で“決議できる事項”は?
↓
集会では,招集通知で『事前に通知』した事項のみ…決議ができる。
(ただし… “普通決議”事項は,「規約」で別段の定めをすれば,事前に通知した事項以外であっても,決議できる!)
↓
《ルール5》
“議長”はだれが務めるのか?
↓
『管理者』が務める。
(ただし… 『規約』に別段の定めがある場合や,『別段の決議』をした場合は,これに従う!)
↓
《ルール6》
“占有者”は出席できるか?
↓
区分所有者の“承諾”を得た専有部分の占有者(賃借人等)で,会議の議題について“利害関係”があるときは…
↓
集会に出席『できる』。
(ただし… 出席しても,『意見』を述べられるだけであり,多数決には参加できない。“議決権はない”からだ!)
↓
《ルール7》
“議事録”に署名等はいるのか?
↓
集会の議事録には,議長&集会に出席した区分所有者の2人(つまり合計3人)が『署名・押印』する必要がある。
↓
《ルール8》
区分所有者は,集会に“出席”しないと「議決権」を行使できないのか?
↓
議決権は,区分所有者本人が実際に集会に出席しなくても,『書面』や『代理人』によって行使できる。
↓
また… “規約 or 集会の普通決議”で定めれば,『電磁的方法(例:電子メール)』でも行使できる。
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最後に…
「規約」や「集会議事録」の“保管者”を確認しよう!
↓
これらの“保管”は,『管理者』が行う。
(管理者がいなければ… 建物の使用者である区分所有者等で,“規約 or 集会の普通決議”で選んだ者が保管する!)
↓
ちなみに… 保管者は,“正当な理由”がある場合を除き,利害関係人(例:専有部分の購入予定者)からの閲覧請求(「規約を見せて!」といった請求)を拒否『できない』。
↓
また… これらの“保管場所”は,建物内の見やすい場所に『掲示』しなければならない…とされる。
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今回の“総まとめ講義”は…ここまで!
【制作・著作】
たっけんコム(http://www.takken.com/)代表 保坂つとむ
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