要点まとめ(宅建業法その9…事務所と案内所等) | 保坂つとむの宅建合格塾

要点まとめ(宅建業法その9…事務所と案内所等)


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みなさん、こんばんは(^^)。

宅建12月受験生のための“要点まとめ(無料公開講座&穴埋め問題付き!)”を、今回もお届けいたします。

今回は、事務所と案内所等に関する規制の要点まとめです。

それぞれの場所の定義を覚えるのがちょっと厄介ですが、近年、出題頻度が上がっており、今年も出る!…と思って学習したほうがいい項目です。

ですから、この要点まとめで、しっかり知識の整理をしましょう。



《この要点まとめは…》
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●●● 事務所と案内所等 ●●●

今回は,事務所案内所等を対象とするルールを確認する。


ちなみに…
事務所(=とは,次の①~③の場所を指す。
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 ↓
 ↓
① [ 本店(or 主たる事務所)]
宅建業をしても,しなくても常に事務所となる。
 ↓
② [ 支店(or 従たる事務所)]
そこで宅建業をしている場所のみが事務所となる。
 ↓
③ [ 本店・支店以外の事務所]
継続業務施設(=建物内という意味。テント等はNG!)で,契約締結権限をもつ使用人(支店長クラスの人)が“常勤(1日中勤務)”している場所を指す。


また…
案内所等(=とは,次の①~④の場所を指す。
(このうち①~③の場所は,さらに申込み or 契約を“する(=)・しない(=”場所に分かれる!)
 ↓
 ↓
 ↓
① [ 継続業務施設で事務所以外の場所]
 ↓
② [ 一団の宅地建物の分譲を行うための案内所]
 ↓
③ [ 展示会等の催しを実施する場所]
 ↓
④ [  一団の宅地建物の分譲を行う現地]

――――――――――――――――――――――――
【“専任の宅建士”の設置(31条の3)】

1)どこに,何人置くのか?
事務所等”ごとに,“国土交通省令で定める数”の宅建士を置かなければならない。
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 ↓
 ↓
この場合の事務所等とは,次の場所を指す。
 ↓
[ 事務所] … 業務に従事する者5人1人以上の割合で置かなければならない!
 ↓
[ 申込み or 契約を“する”案内所等] … 少なくとも1人以上置かなければならない!
 ↓
 ↓
 ↓
上記に違反する事務所等はNG!
既存の事務所等が違反状態になったら,2週間以内に,宅建士を雇う…等の必要な措置を執る必要アリ!)


2)どのような宅建士を置くのか?
次の2つの条件を満たす宅建士でなければならない。
 ↓
● 成年者(20歳以上の者)or 婚姻した未成年者
● その事務所等の“専属”として,“常勤”している者
 ↓
 ↓
 ↓
ただし…
次のいずれかの者が宅建士である場合,自ら“主として業務に従事する事務所等”では,“成年者”である“専任”の宅建士とみなされる
 ↓
● 個人業者本人
● 法人業者の役員(監査役を除く!)

――――――――――――――――――――――――
【“標識”の掲示】

宅建業者は,次の場所ごとに標識を掲げなければならない。
 ↓
[ 事務所]
[ 申込み or 契約を“する”案内所等]
[ 申込み or 契約を“しない”案内所等]


――――――――――――――――――――――――
【案内所等の“届出”(50条)】

1)いつまでに,どの場所について届け出るのか?
宅建業者は,業務を開始する日10日前までに,次の場所について,届出をしなければならない。
 ↓
[ 申込み or 契約を“する”案内所等]


2)知事免許業者の場合,届出先は次の2つ!
● 免許権者(知事)直接届出を行う。
● 所在地(現地)を管轄する知事直接届出を行う。


3)大臣免許業者の場合,届出先は次の2つ!
● 免許権者(大臣)現地の知事を経由して届出を行う。
● 所在地(現地)を管轄する知事直接届出を行う。

――――――――――――――――――――――――
【その他“事務所だけ”に設置するもの】

1)報酬額の掲示
宅建業者は,次の場所ごとに報酬の限度額を掲示しなければならない。
 ↓
[ 事務所]


2)帳簿の備付け
宅建業者は,次の場所ごとに業務に関する帳簿を備え,取引のあったつど,その内容(取引の年月日,物件の所在地・面積など)を記載しなければならない。
 ↓
[ 事務所]
 ↓
 ↓
 ↓
保存期間は? 
各事業年度末で閉鎖し,閉鎖後5年間保存
宅建業者が自ら売主+新築住宅なら10年間保存!)


3)従業者名簿の備付け
宅建業者は,次の場所ごとに従業者名簿を備え,従業者に関する一定事項(氏名,従業者証明書の番号など…住所記載しない!)を記載しなければならない。
 ↓
[ 事務所]
 ↓
 ↓
 ↓
保存期間は? 
最終の記載をした日から10年間保存
 ↓
なお…
宅建業者は,“取引の関係者から請求”があれば,従業者名簿を閲覧させる義務がある。



注)宅建業者は,従業者(代表者等を含む!)に「従業者証明書」携帯させなければ,その者を業務に従事させてはならない。
 ↓
なお…
従業者は,“取引の関係者の請求”があったときは,「従業者証明書」提示しなければならない。

―――――――――――――――――――――――――
今回の“要点まとめ”は…ここまで。



●●● 今回の穴埋め(『  』に入るのは?)●●●

1) 宅地建物取引業者が法人である場合において,その役員が宅地建物取引士であるときは,その者が自ら主として業務に従事する事務所等については,その者は,その事務所等に置かれる『  』である『  』の宅地建物取引士とみなされる。

2) 宅地建物取引業者は,事務所以外の場所に,一定の標識を掲げなければならない場合が『  』

3) 宅地建物取引業法第50条第2項に規定する一団の宅地の分譲を行うための案内所(売買契約の申込みを受ける場所であるものとする。)についての届出は,その業務を開始する日の『  』前までに行わなければならない。

4) 宅地建物取引業者は,その『  』ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を
掲示しなければならない。

5) 宅地建物取引業者は,従業者に,その従業者であることを証する証明書を『  』させなければ,その者をその業務に従事させてはならない。

(正解はこちら ^o^)
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1) 宅地建物取引業者が法人である場合において,その役員が宅地建物取引士であるときは,その者が自ら主として業務に従事する事務所等については,その者は,その事務所等に置かれる『成年者』である『専任』の宅地建物取引士とみなされる。

2) 宅地建物取引業者は,事務所以外の場所に,一定の標識を掲げなければならない場合が『ある』

3) 宅地建物取引業法第50条第2項に規定する一団の宅地の分譲を行うための案内所(売買契約の申込みを受ける場所であるものとする。)についての届出は,その業務を開始する日の『10日』前までに行わなければならない。

4) 宅地建物取引業者は,その『事務所』ごとに,公衆の見やすい場所に,国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。

5) 宅地建物取引業者は,従業者に,その従業者であることを証する証明書を『携帯』させなければ,その者をその業務に従事させてはならない。

(今回の穴埋め…オワリ!)






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