2020年02月11日

2020年確定申告(2019年分)作成中に気づいたこと〜ふるさと納税での注意点

個人的な範囲ではありますが、大きく変わった点が都道府県や市町村への寄付(いわゆるふるさと納税)の扱いでしょう。
以前は東京都を除けば各自治体対象となっていましたけれど、一部の自治体が〇〇なことをしてしまった結果、総務大臣の指定が必要になりました。これは問題視された自治体が対象外となる点は誰もが知っているから大丈夫でしょうけれど、もう一つ注意することがあるようです。

それは手続き。

総務大臣の指定を受けるという事は、自治体側が申請する必要があります。
・・・はい、申請をしなかった、し忘れた、などがあると、これまた対象外となります。
また申請をしたものの、期間限定の指定の場合もあるようです(どういう基準かはわかりませんが)。

参考:6月1日以降も引き続きふるさと納税が適用できる団体名の公表 総務省
こちらは5月の段階での情報ですけれど、9月30日までとなっている自治体の情報があります。
期間延長の申請をしなかった場合、10月1日以降寄付をしても、希望通りの控除は受けられなくなります。(参考のウェブにもありますが、まったく控除されない、というわけではありません。)
最新の指定自治体については、総務省のページをご覧ください。
ふるさと納税に係る総務大臣の指定

この総務省のページに掲載されているpdfを確認しますと、参考に上げたページにて指摘されている
令和元年6月1日から同年9月 30 日までの期間(4ヶ月間)に係る指定団体
43団体 (43 市町村)

が、このまま変更されていないので、実際令和元年9月30日で指定が終わったものと思われます。

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私事ですが、この9月30日までの自治体に寄付していました。8月に行っていたので安堵です。多くは10月に寄付していたため、該当しないか一つ一つ確認してしまいました。

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合わせて、変わったと思う点。
まとめて入力が可能に!

寄附金の入力件数が多い場合の入力方法について(国税庁)
変な文章で説明するより上記、国税庁の解説がシンプルで分かりやすいと思います。
わかりやすいのですが、制度が複雑なため結局わかりにくさも感じます。

種類ごとにまとめて入力可能
今回の例で言えば自治体への寄付はまとめて記載できる。
A市、B市、C市にそれぞれ20000円寄付→A市他 60000円でOK。

なのですが、まとめられる条件がありまして・・・
寄附年月日が令和元年6月1日以降の場合は、「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有無」の選択がありますので、その選択の種類ごとにまとめて入力を行ってください。
まず6月1日より前か後かで入力分け、6月1日以降の場合、「ふるさと納税に係る総務大臣の指定の有無」によりさらに種類分け。
この指定の有無は先に挙げた話です。
これが自治体からの領収書に書かれていると助かるのですが、それらしい文面が手元のものには見当たらず(もしあっても「〇〇条例の△△に該当する」みたいな書き方で、指定を受けたかどうかをぱっとわかる風には書かれていない予想です)。
そのため対象外リストと手元の領収書を照らし合わせたという事でした。

ポータルサイトではそのあたりわかるようになっているのかな?
今年の利用の際は、指定の有無や、指定の期限の有無にも注目します。
clusters_of_differentiation at 16:38│Comments(0)

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