お墓と供養の新時代

北海道札幌において、お墓納骨堂を中心とした終活全般について綴っております。

専修の縁

2017年11月23日 | 納骨堂
真宗高田派専修寺北海道別院専修の縁(“せんじゅのえにし”と読みます)
札幌市清田区平岡3条3丁目25-10

音と光に包まれたドーム型の合祀納骨堂
合祀室:100,000円
一人墓:300,000円(10年間は棚に安置された後合祀)
二人墓:500,000円(2人目納骨後10年間棚で安置され合祀)


真宗高田派専修寺北海道別院専修の縁合祀室使用契約約款

第1条(名称・約款) 宗教法人真宗高田派専修寺北海道別院が設置する専修寺の縁
合祀室と称します。[以下専修の縁]称す。
[専修の縁]を使用される方は、この約款に同意のうえ使用承諾証の交
付を受けて下さい。

第2条(合祀室の使用)[専修の縁]は人間の焼骨を埋葬[納骨]の用に供する目的以外に
は使用できません。

第3条(管理運営)[専修の縁]は宗教法人真宗高田派専修寺北海道別院運営委員会が管
理運営するものとする。

第4条(使用資格)[専修の縁]は専修寺北海道別院の檀家、及び信徒が使用手続き完了
した方が使用できます。

第6条(使用承諾証の交付)[専修の縁]を使用する方は、使用申込書、使用約款同意書
に記入捺印のうえ、使用料金を納入し、使用承諾証の交付を受けて下
さい。[専修の縁]の使用承諾証は本人にのみ有効で、譲渡、転貸する
ことはできません。

第7条(納骨の方法)納骨の遺骨は、契約時(納骨時)に合祀、一人墓、二人墓と選択で
きます。骨壷で安置した後に合葬する場合については、現行法律では
遺骨の祭祀者は管理宗教法人となる必要があるため、管理寺院が祭祀
者として行ないます。納骨の方法は寺院儀式の応じて行なう。

第8条(永代供養と期間)供養期間は納骨時から寺院の存続する限り行ないます。年忌
法要は契約時、及び縁者の要望を受け行ないます。(供養料は別途必要
です)

第9条(遺骨の返還)納骨時に合祀された遺骨は返還できません。骨壷の状態で安置さ
れている遺骨は、返還請求者との間に法的整合性があり、かつ正当な
理由がある場合返還に応じます。

第10条(納入金の返還)納入された永代使用料及び諸費は、原則として理由のいかん
にかかわらず返還しません。

第11条(埋葬納骨者の制限)[専修の縁]を使用できるのは、契約者本人だけです。

第12条(使用資格の喪失)使用者が本約款の違反や虚偽の申請をしたとき及び本人の
申し出があったとき。

第13条(使用資格喪失時の扱い)使用資格を喪失した時は、管理者に返還届けを提出、
承諾証を返還して下さい。理由のいかんにかかわらず、永代使用料及
び諸費の返還はいたしません。

第14条(不可抗力による事故の責任)天変地異など不可抗力による被害については、
管理者は一切責任を負いません。

第15条(約款に定めない事項)本規則に定めない場合は、法的に定めるところによる
ほか、その都度管理者が勘案して決める。

第16条(約款の改訂等)現行の法律が改正された場合、本規約も改正されることもあ
ります。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿