特別縁故者として相続に取り組む⑯ 驚愕!裁判所の判決が出た。。。

特別縁故者(父)として相続財産の分与申立を行った後、相続財産管理人が裁判所に対して意見書を提出した。その内容は前回のブロックで記した通り、非常に評価をしてもらい満足のいくものであった。しかし、その管財人の意見が、そのまま、裁判所に通るケースは少ないとネットに掲載されていた。

 

そんな期待と不安で、約1カ月、裁判所からの連絡を待っていた・・・

 

そして、ようやく、裁判所から手紙が届いた。

 

恐る恐る、手紙を開封して内容を読むと、「相続財産管理人の意見が相当である」という文書が目に飛び込んできた。つまり、管財人の意見書通り、満額を相続できるとの審判結果だった。

 

父は、世の中、こんなことがあるんだな、、、親切にしておいてよかった。このお金で俺も老人ホームの頭金にしようと喜んでいた。

 

ただ、今回の書類には、お金の受取について、まったく記載されていなかった。どうすればよいのでだろう。。。

 

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