子どもの分の国民年金。控除は父母どっち? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

先日こんな質問を受けました。

ご相談者はダブルインカム。

 

お二方ともそれなりに所得があります。

 

なので、子供を扶養に入れているのは夫

でも、妻も何か控除が欲しいから社会保険料控除は妻にしたい。

 

これってオッケー?

 

答えはオッケーです!

 

所得税法74条ですね。

 

第七十四条 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

 

 

居住者が、・・・生計を一にする・・・親族の負担すべき社会保険料を支払った場合・・・控除する。

 

となっていますから生計が一でであればいいので、

扶養してるとかは関係なし。

 

 

 

ちょっと気になったのが確定拠出年金です。

これは小規模企業共済等掛金控除。

 

こちらは

 

第七十五条 居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

2 前項に規定する小規模企業共済等掛金とは、次に掲げる掛金をいう。
一 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)第二条第二項(定義)に規定する共済契約(政令で定めるものを除く。)に基づく掛金
二 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第三条第三項第七号の二(規約の承認)に規定する企業型年金加入者掛金又は同法第五十五条第二項第四号(規約の承認)に規定する個人型年金加入者掛金
三 第九条第一項第三号ハ(年金等の非課税)に規定する政令で定める共済制度に係る契約に基づく掛金
3 第一項の規定による控除は、小規模企業共済等掛金控除という。

 

居住者が・・・掛け金を支払った場合には、・・・控除する。となっていますので

納税者が自分の分を払った分のみということになります。

 

イデコは専業主婦もOKになりましたが

旦那さんは奥さんの分の掛け金は控除できないということになりますね。

 

 

 

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