福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用と労務管理の町医者 吉野正人です。
6月14日金曜日。日常の社労士相談業務において、退職時に労使間トラブルが伴っている場合、「会社都合退職にしてください」と言ってくる労働者が一部いらっしゃいます。これは、どういう意味でしょうか?
退職については、自己都合退職と会社都合退職に大きく分かれます。会社都合退職については、解雇と退職勧奨に分かれます。これから話する内容は、定年を除く「期間の定めがない労働契約」においてです。
自己都合退職とは、労働者から会社へ退職する旨意思表示をする事です。会社が合意すれば、自己都合合意退職となり、会社の合意が無くても、民法第627条1項により、労働者から退職の申し入れをしてから2週間後成立します。
解雇とは、会社から労働者へ一方的な意思表示による労働契約の解除です。労働者の合意は不要です。
退職勧奨は、会社から労働者へ退職するために「やめてくれないか?」と言うように退職を勧めてくることです。最終的に会社を退職するか否か?は、自由に労働者が判断し、合意を得る事です。いわゆる会社都合合意退職です。ただし、退職を執拗に勧め過ぎると退職強要になりかねません。
以上のような違いを会社も労働者も理解できていない状態で、ごちゃごちゃになったり、勘違いして混乱している事例を多く見てきました。
なお労働者が、「会社都合退職にしてください」と言う意思表示は、法的にはあり得ないと私は思います。最終的に会社として辞めさせるか否か?会社都合退職にするか否か?は、会社が決める事だと思います。
しかし労働者が「会社都合にしてください」と言ってくるのには、理由があると思います。失業手当において、会社都合退職の場合、失業手当の受給日数が、大幅に多くなるからだと思います。例えば45歳で10年以上勤務だった正社員の場合、自己都合だと120日分、会社都合だと270日分と2倍以上の差が生じます。また失業手当において、自己都合退職だと3か月間の支給制限期間がありますが、会社都合退職だと支給制限期間はありません。
会社として、安易に「会社都合退職にしてください」と言う言葉に応じるのは、個人的にはお勧めしません。会社として、会社都合退職する意思が無いならば、「解雇するつもりはない」「会社都合退職させるつもりはない」とはっきり言うことをお勧めします。
会社として雇用継続する意思があるならば、「会社都合退職させてほしい」旨の理由を確認し、配置転換や労働条件の変更など雇用継続に関する提案をし、話し合いをすることをお勧めします。なお退職に関するトラブルについては、私を含む社会保険労務士に相談して頂ければ幸いです。
※写真は先日の夕食で、自家製ミートドリアです。
以上、福岡・久留米のぶっちゃけ社労士(主に会社側の視点で、労使間の建設的な信頼関係構築を目指し、企業の継続・繁栄のお手伝いをする、ぶっちゃけた相談ができる社労士)こと採用・労務管理・労働トラブル対応の町医者 吉野でした。
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ただし労働者側の相談も可能ですが、当事務所は会社側の相談が得意ですので、ご了承願います。 なお労働者の相談は、下記リンクの社会保険労務士をオススメします。