行政行為の瑕疵と撤回(1)

高齢者や認知症の介護と障がい者や難病患者を支援する情報をご紹介します。

DSC_0169_convert_20141014221026.jpg

行政行為の瑕疵と撤回

行政行為の瑕疵の意味
・瑕疵とは、キズがあるという意味で、問題のある行政行為のことをいう
瑕疵のある行政行為の分類
1)不当な行政行為
・法律違反ではないが、制度の目的からみて適当でないことをいう
・救済は、審査請求に限られるが、裁量権の逸脱等がある場合には、行政事件訴訟法による救済も可能
2)違法な行政行為
取消しうべき行政行為
・違法な行政行為であっても、公定力という効力があるので、一応有効としておき、裁判所の判決や行政庁の取消行為があってはじめて効力がなくなる行政行為
無効の行政行為
・違法性が特にひどい場合で、当事者や第三者は特に何の手続きをしなくても各々自分の一存で無視することが可能な行政行為
行政行為の効力が消滅する場合
取消しと撤回
1)取消し
・違法な行政行為であっても、公定力という効力があるので、一応有効としておき、裁判所の判決や行政庁の取消行為があってはじめて効力がなくなるもの
・行政行為の成立当初からの瑕疵→取消しにより遡及して無効
2)撤回
・行政行為の成立当初は瑕疵がなく有効なものであったが、その後の事情の変化により将来に向かってその効力を消滅させること
・行政行為の成立当初は有効→撤回により、将来に向かって効力が消滅する

↓一日一回、あなたの応援クリックが更新のパワーとなります。↓
にほんブログ村 介護ブログ 介護職へ
にほんブログ村

人気ブログランキングへ
↓この記事が役立ったという人は、ボタンをクリックしてください。↓
↓↓コメント欄に、ご意見、ご感想を、お気軽に書き込んで下さい。↓↓
関連記事
2020.08.10 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
トップページ行政法行政行為の瑕疵と撤回(1)












管理者にだけ表示