行政不服審査法(8)

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行政不服審査法

処分についての審査請求の裁決
1.裁決の時期
・審査庁は、行政不服審査会等から諮問に対する答申を受けたときは、遅滞なく、裁決をしなければならない
・なお、行政不服審査法等の諮問を必要としない場合には、審理員意見書が提出された時、遅滞なく裁決を下す
2.裁決の種類
・裁決とは、審査請求に対する審査庁の最終的な判断である
裁決の種類
1)却下裁決
・処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合、その他不適法である場合
2)棄却裁決
・処分についての審査請求の理由がない場合に、処分を正当・適法なものとして維持する
3)認容裁決
・処分についての審査請求の理由がある場合に、処分の全部若しくは一部を取消し、又はこれを変更すること
・ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない
4)事情裁決
・審査請求に係わる処分が違法又は不当ではあるが、審査庁が裁決で、当該審査請求を棄却すること
3.認容裁決(事実上の行為を除く処分)
1)処分庁の上級行政庁である審査庁
・当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること(義務付け裁決)
2)処分庁である審査庁
・当該処分をすること
4.認容裁決(事実上の行為についての審査請求の認容)
1)処分庁以外の審査庁
・当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること
2)処分庁である審査庁
・当該事実上に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すること

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2020.09.17 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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