行政不服審査法(9)

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行政不服審査法

不作為についての審査請求の裁決
・不作為についての審査請求は、以下の3つの裁決が規定されている
1)却下裁決
・当該不作為に係わる処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、その他不適法である場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を却下する
2)棄却裁決
・不作為についての審査請求に理由がない場合には、審査庁は、裁決で当該審査請求を棄却する
3)認容裁決
・不作為についての審査請求に理由がある場合には、審査庁は、裁決で当該不作為が違法又は不法である旨を宣言する
・この場合において、以下に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきと認めるときは、当該各号に定める措置をとる
→不作為庁の上級行政庁である審査庁:当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること
→不作為庁である審査庁:当該処分をすること
裁決の方式とその効力の発生
1.裁決の方式
・裁決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記銘押印した裁決書によりしなければならない
1)主文
2)事案の概要
3)審理関係人の主張の要旨
4)理由(主文が審理員意見書又は行政不服審査会等若しくは審議会等の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む)

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2020.09.18 05:00 | 行政法 | トラックバック(-) | コメント(0) |
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