私のブログに何度も出てくる認定支援機関」という言葉、改めて復習しておきましょう。

正式名称は、経営革新等支援機関言います。

中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関、とされています。85%超が税理士や会計事務所であり、彼らは一定の研修を受けることで認定を得ることが出来ます。

しかし、経営コンサルタント会社は20日間ほどの研修を受けるか、経営革新計画や経営力向上計画などを3件提出する方法が必要です。

私は当時の会社で、再生支援協議会案件を3件提出したことで認定を取れたと聞きました(うち1件は私も関与)。

しかし2019年からは、計画を作成する要件が少し厳しくなっていますので、今から認定を受けようとする経営コンサルタント会社は気を付けた方が良いかもしれません。

 

この「経営改善計画策定支援事業」の補助金申請には、「認定支援機関」の証明書の添付が必須ですので、どれだけ立派な計画書を作成しようが、保有していなければ何にもなりません

逆に言えば、当補助金は決して税理士等の独占部分ではなく、行政書士や社労士でも認定を受けることが出来ますから、業務の幅を広げたいと思う方にも門戸は開いている、ということです。

 

上記内容についても、詳しくは中小企業庁のHPに書いてあります。
 

では次回は、この補助金をどう活用していくのか解説します。