2019年4月19日金曜日

債権法改正について(30)(第三者による弁済)

司法書士の岡川です。

「弁済」というのは、債務の履行と同義であり、これを特に債権の消滅原因としてみたときに用いられる概念です。

借りた金を返す、売買代金を支払う、というのが、債務の履行であり弁済です。

第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。

これは、当たり前すぎて現行民法にはない(改正法で新設された)条文なのですけど、まあ、そういうことです。

債務の弁済は、債権者に対してしなければならないというのは、これもまた当然のことです。
他方で、債務者以外の第三者が債務の弁済をすることは、基本的には悪いことじゃないので、これも弁済として有効とされています(474条本文)。
ただし、第三者による弁済には一応ルールがありまして、特に、利害関係のない第三者が弁済することには制限があります。
改正法では、この点の規律が少し調整されています。

「弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者」は、債務者の意思に反して弁済することができません(474条2項)。
この趣旨は、他人に弁済してもらうことを良しとしない債務者の意思の尊重とか、求償権を取得した第三者からの過酷な取り立てから債務者を保護するためとかいわれていますが、疑問も多い条文です。

なお、現行法は「利害関係を有しない第三者」となっているので、微妙に表現がかわっていますが、これは、現行民法500条(法定代位)と表現を合わせ、概念を統一したものです(とはいえ、500条自体も改正されているのですが)。

現行500条の「正当な利益を有する者」には、「利害関係を有する者」に加えて保証人や連帯債務者も含まれるため、範囲が広がる(逆にいうと、「でない第三者」の範囲が狭まる)ようにも読めるのですが、保証人や連帯債務者はそもそも「第三者」でない(自ら債務を負っている)ですから、当然に(主たる)債務者の意思に反しても弁済することができます。
要するに、結論的には変わらないということですね。

それよりも実質的な変更は、2項に但し書きとして、「ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限りでない。」という文言が追加されたことです。
第三者が「弁済することができない」ということは、第三者が弁済を受領した後、それが債務者の意思に反していることが判明した場合、債権者は、受け取ったものを返還しなければならなりません。

そこまでして債務者を保護する必要があるのか、という問題提起があり(そもそも疑問の多い規定ですし)、色んな改正案が提案されていたところですが、最終的には、善意の債権者は保護されるというところに落ち着いたようです。


逆に、債権者の意思に反する無関係な第三者からの弁済ほうが問題だろう、という指摘があり、474条3項として、

3 前項に規定する第三者は、債権者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、その第三者が債務者の委託を受けて弁済をする場合において、そのことを債権者が知っていたときは、この限りでない。

という条文が追加されました。

第三者による弁済は、次の代位弁済にも絡んできます。


では、今日はこの辺で。

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