弁護士法人アイリスのブログ

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弁護士法人アイリスは、大阪府枚方市、茨木市、高槻市に事務所をもつ弁護士法人です。弁護士業務の雑感や判例の紹介などを書いていきます。

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以前に面会交流の難しさについて、ブログで思うところを書きました。

離婚後の面会交流がどの程度行われているかというと、離婚に至った経緯により

ケースバイケースでしょうが、なかなかうまくいかないことが多いように思います。

昨今、共同親権という言葉をよく聞くことがありますが、欧米諸国では共同親権制度を

採用しており、日本では単独親権制度となっています。

そして、協議離婚という世界的に見るとあまり他にない、簡単に離婚ができる制度が取られています。

日本の離婚は圧倒的に協議離婚で、夫婦の話し合いで離婚届けを提出すれば、それで離婚が成立するため、

子どもの利益をきちんと検討せずに離婚に至ってしまいます。

養育費すら取り決めていないこともよく見られます。

単独親権制度と協議離婚が重なることにより、子どもの利益が置いて行かれるという側面があるのでしょう。

また、父親の子の養育への関与の低さという問題もあります。

父親は関与していると思っていても、実際には養育への協力が不十分というケースが目立ちます。

多くの案件に携わっていますが、非常に感じるところです。

まず、日本社会における家庭のあり方から考えていく必要があるでしょう。

他に思うのは、裁判所を介した離婚手続でも、特に判決での離婚では、面会のことは何の判断もされません。

面会交流は離婚訴訟とは別の事件となります。

日本社会における過程の問題、制度的問題等、課題は多いのが実情です。

 

 

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当事務所の弁護士郷原さや香、弁護士岩田和也が身元保証診断士1級の資格を取得致しました。

昨今、人生100年時代と言われています。

配偶者を亡くして、頼れる親族がいない場合などに施設への入所手続、緊急時の対応などをできる

人がいないというケースが増えてきています。

これまでも、相続、遺言に関する問題、財産管理、成年後見などに携わってきましたが、より広く

老後の問題に関わっていく必要が出てきています。

そこで、身元保証診断士1級を取得し、より身近なホームロイヤーとして高齢化社会のニーズに対応

していこうと考えています。

 

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別居中や離婚後に別居親と子どもとの面会交流がなかなかまとまらないことは多くあります。

非監護者との面会交流は、子どもの健全な成長という点から重要なものであると言われ、

家庭裁判所もできるだけ面会はさせる方向で考えています。

子の福祉を最も考慮し、と言われるところですが、子の福祉といっても、その中身がケースごとに

判断していく必要があります。

離婚に至る前の別居状態の夫婦では、感情的に面会が難しいこともあり、紛争になりやすく、

離婚後においても、監護している親(母親のことが多いでしょう)は、面会に消極的なケースが

多いでしょう。

子どもが小さければ父母の協力は必須なので、安定的に面会を進めていくためにどうすれば

いいのかは悩ましいところです。

子どもが自分の意思で意見を述べられるような年齢になれば、その意思を尊重していくことに

なるでしょうが、子どもがなぜそのような意見を言うようになったのかの配慮も必要です。

家庭裁判所で試行的面会を行ったり、第三者機関を利用しての面会を試すこともありますが、

面会は長く続くもので、問題の先送りになることは避けたいのですが、事情によっては、段階的に

進めていく必要もあるでしょう。

面会交流は、家庭裁判所で扱うもののなかでも、ある意味最も難しいのではないかと思います。

以前、裁判官と話したときに、面会交流は非常に難しい問題で、最終的には審判、抗告で裁判所が

判断を下すことになりますが、できるだけ、家庭裁判所で調査官調査を踏まえて、調整をしていくのが

望ましいと話していました。

調整が非常に悩ましいケースも多く、子どもにとってどうするのが一番いいのかという視点を基本に

子どもに負担にならないように具体的な条件等を考え、非監護者の親と子の関係構築をしていくこと

が必要です。

 

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家庭裁判所の調停でWeb会議が導入されることは以前にも、記事に書きましたが、

実際の運用が始まりつつあります。

地裁では既にWeb会議は導入されているので、感覚はつかめますが、調停委員に

聞いたところ、電話会議よりはやりやすいとは思うと話していました。

DV案件や遠方で出廷はできないケースでは非常に使いやすいシステムだと思います。

ただ、調停委員と直接話をして、言い分を伝えていくことができないことが、気になるという

声もあります。

顔が見えているとはいえ、対面とはやはり違うので、そのような声があるのもわかります。

Web会議と実際に裁判所に行っての調停とを織り交ぜながら柔軟に進行することも必要

なのだろうと思います。

 

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先日、当事務所の弁護士が外国人技能実習生の監理責任者等講習を受講しました。

今後、監理団体の外部監査人に就任することが予定されているためです。

技能実習法は、平成29年に施行され、監理団体、実施団体への監督、罰則が強化されています。

在留資格「技能実習」で滞在する外国人は、就労資格の中では一番多くなっています。

その一方で、新法制定後でも、技能実習生に対する給与の未払いや暴行などの報道がされています。

今後、技能実習生は増加していくことは間違いないでしょう。

技能実習法の趣旨に基づき、適正な技能実習と技能実習生の保護をしていくには、監理団体による

適切な監査、実施団体の法意識の向上は不可欠です。

そして、それを外部から監査する外部監査人の果たす役割は非常に大きなものです。

技能実習生が安心して働ける状況をつくることが、会社にとっても、これからの日本社会においても

重要なものです。

技能実習の問題は、入管法、技能実習法、労働関係法令など、法知識が不可欠です。

監理団体、技能実習生を受け入れる団体にとっては、弁護士等の専門家に相談していくことが

必要でしょう。

 

 

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離婚の相談を受けると、これまでも話し合いを尽くして最終の決断を来られる方、まだ悩んでいる途中の方など、

その状況は様々です。

その人の置かれた状況の即して、弁護士としてどのようなアドバイスができるかを考える事になります。

子どものこと、離婚後の生活のことなど、法律的な問題から、生活面でのこと、心理的負担をケアすることなど、

法律のことだけにとどまらないアドバイスができるようにしています。

当事務所の弁護士岩田は、夫婦カウンセラーの資格も所持しており、法律相談だけでない夫婦の問題に対応できるよう

考えながら皆様のご相談をお受けしています。

どのような悩みを抱えているかは千差万別、悩みすぎず、抱え込みすぎず、が一番です。

まずは誰かに悩みを打ち明け、具体的にどうすべきかは専門家に聞いていけばいいでしょう。

そうすれば考えがまとまってきます。すぐに解決するわけではありませんが、進むべき方向が見えてくるでしょう。

 

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家事調停にWEB調停が導入されると報道がありました。

今年度中に東京・大阪・名古屋・福岡の家庭裁判所で試行的に行うそうです。

遅すぎると思いますが、非常に便利になりますね。

地裁では既にWEB会議を導入しており、実際に運用してみて非常に使いやすく、書面の提出なども

WEBでできるようになればさらに使いやすい制度になっていくと思います。

家事調停は、電話会議が使いにくく、WEBを早く導入できればという思いは以前からあったので、

コロナウィルス対策という側面だけでなく、物的設備が足らないという問題も解消しやすくなりますし、

DVの事案などで、当事者が顔を合わせる危険を回避するのにいつもいろいろな対策をしていましたが

事務所で依頼者と一緒にWEB会議で出席できます。

代理人が入っていないケースでは、オンラインに本人がきちんと対応できるかという問題はありますが、

まずは運用していくことですね。

DVや酷いモラハラ案件などでは、弁護士が入っていることが多いので、そうした事案での危険、依頼者の

精神的な負担の軽減につながりますので、大変喜ばしいことだと思います。

 

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離婚届の様式を見直し、養育費支払いに関して、公正証書にしたかのチェック欄を追加するとの報道がありました。

チェック欄が追加されたからといって、養育費の支払いが確保されるわけではなく、それほで意味があるとは思えません。

このチェック欄があることによって、養育費を受け取る側が公正証書を意識することができるという意味合い程度しかないのでは

ないでしょうか。

養育費不払いの問題は、養育費の取り決めを必須とし、不払いに対するサンクションをもうけるなどの支払いを行わせるための

システムを構築していくことが重要ではないかと思います。

とはいえ、これまで放置されてきた養育費の問題を取り上げていくことは有意義なことは間違いありません。

特にこれから離婚する夫婦が養育費をどうするかをしっかり考える契機にもなるでしょう。

 

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孫を監護していた祖母による監護者指定審判申立について、最高裁が認めいないという結論を出しました。

家庭裁判所、高等裁判所は祖母による監護者指定審判申立を認めていましたが、最高裁は覆す結論にしました。

父母以外が審判申立をできるかについては、学説上は認める立場有力で、家裁、高裁ともに監護をしている祖母については結論として

審判申立を認めました。

家庭裁判所の実務では、子どもの福祉の視点からできるだけ柔軟な解決を図ろうとしていますし、代理人としても非常に子どもの問題は苦労しながらよりよい解決に向かうため努力しています。

条文をそのまま読めば祖母による監護者指定審判申立はできないと考えることにはなるでしょうが、最高裁の結論は形式的に過ぎるのではないかと思います。

法解釈として、条文から離れた解釈をすることは問題があるかもしれませんが、家事事件は家庭の問題を解決する事件が中心で、錫杖木に進めていくことが非常に難しい側面があります。

立法の問題でもあるのでしょうが、今回の最高裁の判断が法制審議会での議論にどのような影響を与えるか注目したい思います。

 

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養育費不払い解消に向けた検討会議の提言が公表されました。

養育費不払いについては、これまでも非常に問題視されています。

養育費を支払ってもらえないという相談は非常に多く、回収の依頼を受けたことは何度もあります。

養育費については、民事執行法等の手続の改正等も重要ですが、離婚時に養育費の取り決めを義務化することが重要ではないでしょうか。

実際に離婚問題に取り組んできた実感として、弁護士が入って調停、公正証書で取り決めをしたときの養育費が支払が継続しているケースが多いように思います。

相談に来られる方で多いのは、当事者間で口頭で決めただけのケースです。全く決めていないというケースも多くありますが、不払いという意味では、前者が一番多いと思います。

まずは、支払をしなければならないという意識をきっちりと支払義務者に認識させること、それでもおこる不払いについては、執行手続の改正や一定のサンクションを設けることにより、養育費の支払確保をしていくことができるのではないかと思います。

 

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