調停を続けていっても、双方が合意に至らないと言うことはよくあります。
離婚については、調停の次は裁判ということになりますが、婚姻費用や面会では、調停に代わる審判がされ
ることが多くあります。家事事件手続法284条に定めがあります。
正式な審判に移行すると時間もかかりますし、事案によっては、簡易に解決できるため利用されます。
調停に代わる審判には、当事者は異議を申し立てることができ、その場合は審判に移行します。
異議が出るのが明らかな事案ですと、むしろ時間がかかってしまうことになってしまいます。
事案の早期解決という視点からは、紛争の内容や、それまでの当事者の話し合いがどこまで進んでいるかな
どを考慮し、運用されていますし、実際にそこで紛争解決に至ったこともあり、うまく活用されれば、当事者の
納得を得られる可能性もあります。
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