在留資格「特定活動」「高度専門職就労配偶者」の「在留期間」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110216305大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(15)高度専門職外国人の就労する配偶者(告示33号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『カ 在留期間』では

 

『滞在予定期間又は本邦の公私の機関との契約期間のいずれか短い期間に応じて5年、3年又は1年』

 

となっています。

 

高度専門職の配偶者で、

 

日本で仕事をすることも目的とする外国人は

 

「特定活動」の告示33号にあたるのですが、

 

その在留期間は働く機関との契約によって、

 

1年、3年、5年となります。

 

でも、なるべく長く在留期間頂きたいものです♪

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「とりあえず、雇用契約を5年にしとこうなんて、浅はかに考えたらアカンよ!」

と仰る、常に実直に立証書類を作成している方も

常に、ひとつw

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