在留資格「特定活動」「高度専門職外国人・配偶者の親」の「審査」(ア) | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110216433大阪


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(16)高度専門職外国人又はその配偶者の親(告示34号)』

 

というものがあります、そのうち、

 

『イ 審査

申請人が高度専門職外国人又はその配偶者の父又は母であること及び次のいずれにも該当することを確認する。
(注)養育しようとする子の年齢が7歳に到達するまでの期間が、申請人の入国予定日から起算して3か月未満である場合は、「短期滞在」による入国を案内する。』

 

では

 

『(ア)申請の時点において,高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること。』

 

となっています。

 

高度専門職の外国人家族が親を

 

特定活動の告示34号で呼び寄せようとする場合、

 

世帯収入がその時点で

 

800万円以上である必要があります。

 

ま、高度専門職の世帯なので、

 

比較的クリアしやすい要件とは思いますが、

 

人生浮き沈みがあるので、

 

タイミングは外さずに♪

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「タイミング外すと高度専門職の在留資格でもクリアできへん時があったりするもんね!」

と仰る、どんなに能力が高くても年収が必ずしも能力に比例しないことを体験した方も

クリアがてら、ひとつw

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