みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(17)特定研究等活動(告示36号)』
というものがあります、そのうち、
『エ 立証資料』
『(ア)在留資格の決定時』
『①』
では
『① 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
(注)この資料の中には、「外国人社員リスト」(第3章の参考様式参照)を含めることとする。』
となっています。
特定活動のうち、特定研究等活動に
従事しようとする外国人は、
研究を行うことになっている機関の概要を
入国管理局に示して、
その機関が妥当であることを
立証しなければなりません。
その立証が認められれば、
安泰!
かもしれません♪
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「自分の所属グループが認められることは大事やもんね!」
と仰る、昔、インフォーマルセクターに所属していた経験をお持ちの方も
経験がてら、ひとつw