みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には
『在留資格の審査』について
『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、
『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』
で
『(18)特定情報処理活動(告示37号)』
というものがあります、そのうち、
『オ 立証資料』
という項目があり、その
『(ア) 在留資格の決定の場合』
では、
『① 申請人と契約を結んだ本邦の機関の概要を明らかにする資料
(注)この資料の中には、「外国人社員リスト」(第3章の参考様式参照)を含めることとする。
② ①のほか、当該機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する「派遣元事業主」である場合には、同法第31条に規定する「派遣先」の概要を明らかにする資料
(注)この資料の中には、「外国人社員リスト」(第3章の参考様式参照)を含めることとする。
③ 申請人と契約を結んだ本邦の機関の事業内容を明らかにする資料
(注)具体的には、上記イ(ア)から(ウ)の要件を満たしていることの立証資料がこれに当たる。
④ ③のほか、当該機関が労働者派遣法第23条第1項に規定する「派遣元事業主」である場合には、同法第31条に規定する「派遣先」の事業内容を明らかにする資料
(注)具体的には、上記イ(イ)の要件を満たしていることの立証資料がこれに当たる。
⑤ 卒業証明書及び職歴その他の経歴を証する文書
⑥ 活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書』
となっています。
在留資格が決定される際には、
会社等の資料と申請人本人の資料とが必要です。
契約の内容であったり、仕事の内容であったり、
申請人である外国人の経歴などなど、
書類で全部説明してもらいます♪
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「立証は難しくないんやけど、作業すんのが面倒やわ!」
と仰る、特定活動の外国人を受け入れる会社の総務の方も
流れ作業で、ひとつw