在留資格「特定活動」「観光保養等長期滞在者」「該当範囲」「対象となる者」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110219281神戸


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』には

 

『在留資格の審査』について

 

『特定活動告示に規定する活動』の記載があり、

 

『出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)において規定する活動は次のとおり。』

 

 

『(21)観光,保養等を目的として長期間本邦に滞在する者(告示40号)』

 

というものがあり

 

『イ 該当範囲』

 

 

『(ア) 対象となる者』

 

では、

 

『次のいずれにも該当する18才以上の者

① 告示別表第九に掲げる国籍者等であること。
② 申請の時点において、申請人及びその配偶者の預貯金の額の合計額が日本円に換算して3千万円以上(当該配偶者が告示40号に掲げる活動を指定されて本邦に在留し又は在留しようとしている場合にあっては、6千万円以上)であること。
③ 本邦における滞在中に死亡し、負傷し、又は疾病に罹患した場合における保険に加入していること。』

 

となっています。

 

日本で長期の悠々自適な旅行を楽しむには、

 

概ね大人であり、多くの預貯金があり、

 

日本の健康保険制度に頼らずに、

 

事前に民間保険制度に加入してることが必須ですが、

 

それに加えて

 

日本が指定している国の

 

国籍を持っていなければなりません♪

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「どこの国が該当すんの?」

と仰る、自分の国が該当してるかどうかだけが懸念材料の方も

まずは気を落ち着かせて、ひとつw

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