みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『応用・資料編』において
『3 告示外特定活動(難民認定申請者用)』
では、
『難民認定申請(審査請求を含む。以下この項において同じ。)を行っている者で、申請に係る活動が法別表第一(特定活動の在留資格については告示をもって定める活動)又は同第二(定住者の在留資格については告示をもって定める地位を有する者としての活動)に掲げる在留資格該当性を有していないもの。』
と記載されていて、「(1)条件」の(イ)として
『イ 我が国において難民認定申請を行っており、かつ、難民認定申請に係る処分又は決定の告知がなされていないこと。』
となっています。
日本で難民認定申請をしていることが必須です。
それが前提です。
そして、それに対して許可不許可の決定や
何かしらの処分のお知らせがされてしまった段階では、
告知買いの特定活動の許可申請はできません。
タイミングが大切です♪
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「そこは、こっちがタイミングを測ってもどうしようもないケースもあるけど!」
と仰る、時間的余裕が無く、申請のタイミングを逃した経験をお持ちの方も
タイミングよく、ひとつw