在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「デンマーク」「査証」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

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入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『デンマーク』において

 

『査証』では

 

『有効期間:1年

滞在期間:1年』

 

と記載されています♪

 

デンマークから日本にワーキングホリデーに来ようとする人に対して、

 

役所は審査で許可する場合、

 

原則として有効期間1年、滞在期間1年の許可を出します♪

 

1年間堪能してください♪

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「1年も必要ありません」

と仰る、その先の予定が決まっているデンマーク人の方も

季節の支度をしつつ、ひとつw

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