みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の
『ワーキングホリデー対象国』の
『デンマーク』において
『査証』では
『有効期間:1年
滞在期間:1年』
と記載されています♪
デンマークから日本にワーキングホリデーに来ようとする人に対して、
役所は審査で許可する場合、
原則として有効期間1年、滞在期間1年の許可を出します♪
1年間堪能してください♪
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「1年も必要ありません」
と仰る、その先の予定が決まっているデンマーク人の方も
季節の支度をしつつ、ひとつw