在留資格「特定活動」「ワーキングホリデー対象国」「ポルトガル」「対象者⑥」 | みなべ国際行政書士事務所・神戸

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日本で中長期在留するための資格の中に

『特定活動』という在留資格があります。

 

20110319046長浜


入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の

 

『ワーキングホリデー対象国』の

 

『ポルトガル』において

 

『対象者⑥』では

 

『健全な経歴を有し犯罪歴を有しないこと。』

 

と記載されています。

 

日本にワーキングホリデーで来ようとする

 

ポルトガル人の方は、

 

犯罪歴があってはいけません。

 

経歴は健全であってください♪

 

不健全な経歴って、

 

どんなんか、しらんけどw

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「犯罪歴は無いけど、人生振り返って健全とは言い難いぞ♪」

と仰る、履歴書は綺麗やけど、自分の過去を冷静に振り返っている方も

大目に見て、ひとつw

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