みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『特定活動』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『特定活動』の『高度人材外国人』において
『在留資格認定証明書交付申請』の
『4 高度人材外国人又はその配偶者の親』では
『高度人材外国人若しくはその配偶者の父又は母であって,高度人材上陸告示ニの下欄に掲げる活動を指定され在留する当該高度人材外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとする者又は妊娠中の高度人材外国人の配偶者若しくは妊娠中の高度人材外国人の介助,家事その他の必要な支援を行おうとする者に係る在留資格認定証明書交付申請を受けたときは,以下のとおりとする。
(注1)「高度人材外国人又はその配偶者の親」とは,高度人材上陸告示第2条の表チの項の上欄の者をいい,高度人材外国人又はその配偶者の養父文は養母を含む(以下同じ。)。
(1) 申請書及び提出資料
第26節第1の5 (1 7) ウ及びエに準じて取り扱う。
(2) 審査
第26節第1の5 (1 7)イに準じて取り扱う。
(3) 在留資格認定証明書の記載
ア 表面の「在留資格」欄には,「特定活動(高度人材告示チ)」を記載するとともに,在留資格の横に入国・在留目的コードを記載する。
イ 裏面の「備考」欄には,下記第7の4に従って指定する活動を付記する。』
と記載されています。
高度人材として日本で仕事をしている外国人が
自分もしくは自分の配偶者の親を日本に呼び寄せたい!
とお思いの方は多くおられます。
しかし、一般に働く在留資格を得た外国人の親を
日本に住まわせることは、国としては避けたがっています。
そのため高度人材外国人の親御さんも、
孫のため等で家族を助けるためになら日本に住んでもいいですよ♪
ってレベルで日本での長期在留を認めている状況です♪
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「わざわざ日本を選んで行くつもりやったけど、家族に不親切な国なら考え直さな♪」
と仰る、移住にいくつもの選択肢をお持ちの方も
可能性として、ひとつw