みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『永住者の配偶者等』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『永住者の配偶者等』
の『在留資格の審査』の
『4 審査に当たってのその他の留意事項』
では、
『(4)在留資格該当性がないことを理由として不許可とする場合について』
『ア****************************
イ****************************
ウ****************************
エ****************************』
となっています。
永住者の配偶者として在留資格を得ようとしていても
その該当性が無い、と判断されて不許可になることもあります。
結婚自体が形骸化してしまっている場合もあるでしょうから、
その状況を当事者双方からヒアリングされることもあるでしょうし、
不許可にした理由は誰が見ても理解できる内容とする必要もあるでしょう。
そうしたことを確認した上で、
対応を考えないといけない、
かもしれません♪
これも全部非開示情報です♪♪♪
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「非開示やから対応しにくいやん!」
と仰る、不許可通知書が来て対応を考えている方も
対応がてら、ひとつw