みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第1 在留資格の審査』の
『3 定住者告示』
では、
『あらかじめ定住者告示をもって定められた活動は次のとおりである。』
となっていて
『(7)第8号』では
『エ 在留期間』の『在留期間運用』
のうち『3年』で
『次のいずれかに該当するもの。』
とされていて、そのうち『②』では
『② 5年,1年又は6月の項のいずれにも該当しないもの』
となっています。
他に該当するようけんが無かったら3年です♪
他の要件の確認が必要です♪
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「なんか面倒やな!」
と仰る、他の期間の要件を確認しなおした方も
確認がてら、ひとつw